事例紹介:第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の変更届出手続き

この記事では、行政書士法人シグマでお手伝いをした手続きの中から、第一種貨物利用運送事業登録をされている事業者様から、いくつかの項目についての登録事項の変更届出手続きをご依頼いただいた際の事例を紹介します。

利用運送についてシグマに相談したきっかけ

今回、変更届出手続きを代行のご依頼いただいた事業者様は、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得を目指しており、その件についてのご相談でお話をしている中で、第一種利用運送の登録をしていることが判明しました。

ただ、登録したのは4年前であり、登録申請時の事業計画に記載した「利用する運送事業者」が変わっているとのことでしたので、変更届出手続きが必要である旨をご案内し、当法人が届出手続きをお手伝いすることになりました。

利用運送の変更内容

そこでまずは現在の状況を確認するために会社で保管していた登録申請書の控えをお預かりし、その当時の申請内容を確認いたしました。

当法人で新規登録のお手伝いをした事業者様であれば当法人にも書類の控えが保管されているのですが、今回の事業者様は、当法人とは別の行政書士が申請の代行を行っておりましたので、お客様に書類を探していただきました。

4年前の利用運送登録以降、運輸局への変更届出手続きを行われたことがないと伺っておりましたので、登録申請時と現在を比較し必要な手続きを洗い出した結果、「利用する運送事業者」の変更以外にも、変更届出が必要な項目が複数見つかりました

その結果を事業者様に報告し、今回の変更届出の際に必要な変更手続きをすべてお手伝いすることになりました。

必要になった変更手続き

  • 取締役の新任
  • 主たる事務所の位置の変更
  • 営業所の名称と位置の変更
  • 利用する運送事業者の変更

利用運送の変更届出の書類作成から届出まで

変更内容の整理が完了したので、運輸局へ提出する変更届出書類の作成に着手いたしました。変更届出の際は、登録番号が必要になりますが、申請書控えと一緒にお預かりしていたので、登録番号も確認済みです。

運輸局へ提出する書類は以下の書類となります。

  • 第一種貨物利用運送事業者の登録事項等変更届出書
  • 宣誓書(取締役が欠格事由に該当しない旨の)
  • 宣誓書(営業所が都市計画法等関係法令に抵触しない旨の)
  • 宣誓書(営業所が使用権原を有している旨の)
  • 運送委託契約書
  • 委任状

運送委託契約書は、「利用する運送事業者」と締結した契約書です。

この契約書は、継続的取引の基本となる契約書に該当するため、1通につき4000円分の収入印紙が必要になるため、収入印紙を貼っていないと運輸局の窓口で補正の指示を受けることになりますので、印紙が貼ってあるかどうかの確認は重要です。

利用運送の変更届出書類の提出先は、営業所を管轄する運輸支局となります。

今回の事業者様は東京都内に営業所を置かれているため、鮫洲にある東京運輸支局が提出先となります。

第一種貨物利用運送事業の登録事項の変更届出手続きは、失念されている事業者様が多い印象があります。

自社の貨物利用運送事業の登録状況で手続き漏れがないかご不安な事業者様がいらっしゃいましたら、運輸局へ提出された申請書類をご準備いただければ、当法人にて変更内容の調査を行うことも可能ですので、お見積りご希望の事業者様はお問い合わせください。

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