利用運送Q&A:起用予定の船社との契約関係を示す書類は何を準備すればよいですか?

Q.船社との契約関係を示す書類って?

外航貨物利用運送事業の申請を検討している企業です。起用予定の船社との契約関係を示す書類が必要だと聞いたのですが、具体的にはどのような書類が必要になりますか?

A.原則は契約書、海上運賃の見積書で代用できるケースも

原則として運送委託基本契約書などの貨物利用運送契約書が必要になります。ブッキングを船社に対して行う場合で、船社と貨物利用運送契約書の締結が難しい場合は、船社が発行した、海上運賃の見積書に代えることができます。

解説

外航貨物利用運送事業とは、”外航運送を利用して輸送活動を行い、又は日本国内における集荷活動及び外航運送を利用した輸送活動を一貫して行い、自ら運送証券を発行するなど荷主に対し運送責任を負って貨物運送サービスを提供する事業”のことをいいます。

利用運送事業の申請には契約関係を示す書類が必要

この外航貨物利用運送事業は、荷主に対する運送責任をどこまで負うかにより、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分かれますが、第一種・第二種のどちらの申請の際でも必要になるのが、海上輸送を担う船社との契約関係を示す書類となります。

この契約関係を示す書類は、貨物利用運送事業法令の中で「利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し」と記されているものです。

これは通常、申請事業者と船社の間で締結した運送委託契約書などの貨物利用運送契約書の写しを提出いたします。

貨物利用運送契約書には、以下の内容が網羅されていることが必要となります。

  • 外航船舶を利用して運送する契約である。
  • 公序良俗に反しないものである。
  • 海運業界の慣例等を踏まえ、常識的かつ合理的なものである。
  • 貨物利用運送事業が円滑に行われることを担保するものである。

なお、上記の4項目が網羅されているのであれば、契約書のタイトルが、「貨物運送委託基本契約書」などになっている場合でも、申請手続きに必要となる「利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し」として提出できる場合があります。

契約書が無いときはどうする?

とはいえ、船社やその船社代理店との間で、商取引慣習上、貨物利用運送契約を締結していないため、貨物利用運送契約書の写しの提出が現実的ではないというご相談をいただくこともあります。

こういった船社(船社代理店)との貨物利用運送契約書のご準備ができないケースでは、船社が発行した、仕立地・仕向地が記載されている海上運賃の見積書をご準備ください。

契約書が無いケースで、貨物利用運送契約書の代わりに船荷証券(B/L)をご準備いただく方もいらっしゃいますが、残念ながら国土交通省は船荷証券(B/L)は貨物利用運送契約書の代わりとは認めていません。

なお、船社のブッキングを、フォワーダーを通じて行う場合は、海上運賃の見積書では代用できないため、原則通り貨物利用運送契約を締結し、その契約書の写しをご準備ください。

船社とのブッキングについて

本題から少し話がそれますが、そもそも外航貨物利用運送事業の登録申請・許可申請を行う場合、起用予定の船社を特定して申請手続きを行う必要があります。

そのため、外航貨物利用運送事業の申請を行う場合は、仕立地・仕向地をどこにするかを検討し、その後、仕立地・仕向地の間の海上輸送をどこの船社に委託するかの検討が必要になります。そして、利用予定の船社が決まりましたら、その船社をどのようにしてブッキングするかを検討してください。

ブッキングの方法は2つあります。

1つ目の方法は船社へ直接ブッキングする方法です。2つ目の方法は、NVOCC等のフォワーダーを通じてブッキングする方法です。

フォワーダーを通じて船社をブッキングする場合は、ブッキング依頼先のフォワーダーが、申請しようとしている外航貨物利用運送事業と同じ種別を取得していることが前提になります。

つまり、第一種貨物利用運送事業を取得したい場合は、第一種貨物利用運送事業(外航)の登録を取得しているフォワーダーでなければなりません。第二種貨物利用運送事業を取得したい場合は、第二種貨物利用運送事業(外航)の許可を取得しているフォワーダーでなければなりません。

第二種貨物利用運送事業を申請するのに、第一種貨物利用運送事業(外航)の登録のみを取得しているフォワーダーには、船社のブッキングが依頼できないので注意が必要です。

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