貨物利用運送事業の許認可申請をお手伝いしてきた中で、お客様から聞かれた様々なご質問に、守秘義務に反しないよう配慮しつつ運輸業専門の行政書士がお答えします。
今回は利用運送業の必要書類についてのご質問を紹介いたします。
3PL事業を展開している物流コンサル会社です。緑ナンバーのトラックを手配するために必要となる第一種貨物利用運送事業の登録申請を検討中です。運輸局への登録申請手続きでは、どのような書類が必要になるのかを教えてください。
ご検討中のビジネスモデルである緑ナンバーのトラックを利用して集貨・配達を行う場合は、第一種貨物利用運送事業の中でも、「貨物自動車」という運送機関の種類の登録申請手続きを行います。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きでは、以下の書類を営業所の所在地を管轄する運輸支局の窓口に提出いたします(東京都内に営業所を置く場合は、東京運輸支局に申請書類を提出いたします)。
提出書類の様式は、運輸支局のホームページからダウンロードできます。
これらの提出書類について一つずつコメントしてきましょう。
申請書類の表紙になる書類です。申請会社の社名・本店所在地・代表者・電話番号・FAX番号や、申請担当者の名前や電話番号を記載した書類です。運輸局の担当官は、申請書の鑑(かがみ)と呼ぶこともあります。
申請会社の第一種貨物利用運送事業の詳細を記載する書類です。以下の情報を記載します。
貨物輸送を委託する一般貨物自動車運送事業者又は貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業者の社名と本店所在地、取得している許認可について記載します。
第一種貨物利用運送事業を経営するためには保管施設は必須ではありませんが、申請会社が所有もしくは借り受けていて、貨物利用運送事業に使用する倉庫があれば記載します。
保管施設の名称、所在地、棟数、床面積、構造、付属設備について記載します、
貨物利用運送事業の本社機能がある場所の名称とその所在地を記載します。
貨物利用運送事業の営業拠点に関して、名称とその所在地を記載します。
会社名以外に貨物利用運送事業で使用する屋号があれば記載します。屋号を使用しない場合は、会社名を記載すれば良いでしょう。
貨物利用運送事業の集配地域を記載します。「全国」とされる事業者さんが多いですが、集配地域を限定する貨物利用運送事業を経営される場合は、実態に沿ったかたちで記載します。
貨物利用運送事業にて行う事業「一般事業」「宅配便事業」を記載します
貨物利用運送事業に適用する約款を記載します。通常は国土交通大臣が定める標準貨物利用運送約款を適用することになります。申請会社が独自に作成した貨物利用運送約款を使用したい場合は、登録申請とは別に、利用運送約款の設定認可申請を行います。
運送業務を委託する一般貨物自動車運送事業者や第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車)との運送委託契約書のコピーです。基本契約書になるため、収入印紙4000円分を貼った上で消印の押印が必要になります。
申請会社として2つの宣誓書を提出します。1つ目の宣誓書は、都市計画法等関係法令に抵触していないことに関するものです。もう一つは、使用権原を有することに関する宣誓書です。宣誓対象となる施設は、貨物利用運送事業に使用する営業所と申請会社が所有又は賃借している保管施設です。
定款は通常は会社に保管してありますので、それをコピーしたものを運輸局へ提出いたします。会社設立後、会社名や事業目的などを変更している場合は、その変更が反映されている最新の定款が必要となります。定款は登記簿と違い、法務局で取得できるものではありません。最新の定款がお手元にない場合は、商業登記手続きを依頼されている司法書士さんに相談しましょう。
法務局で取得する会社の登記簿です。登録申請書を運輸支局の窓口に提出する日から3ヶ月以内のものが必要です。登記簿に記載されている内容は変更ないからと言って、発行日が古いものを提出すると、再提出になります。
直近の決算期の貸借対照表を提出します。法人税確定申告書類の中に貸借対照表という計算書類が含まれておりますので、それをコピーして提出します。最初の決算期を迎えていない新設法人の場合は、直近の決算期の貸借対照表が存在しないため、会社設立時の開始貸借対照表を提出します。
申請会社の役員に関して「役職」「氏名」「住所」を記載した書類です。
申請会社の役員の履歴書を提出します。履歴書といっても就職活動の際に作成する履歴書のように「免許・資格」「志望動機」の記載は不要です。運輸局提出用の履歴書には、「現住所」「氏名」「生年月日」「最終学歴」「職歴」「賞罰」の6つの項目を記載します。
貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までに規定されている登録拒否事由に該当していないことを宣誓する書類です。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きに必要な一般的な書類は以上となります。申請会社の状況によっては、このページでご紹介した書類以外の書類の提出を運輸局より求められることもあります。
第一種貨物利用運送事業の登録申請は、申請書類を揃えて提出すれば誰でも登録を取得できるのではなく、登録要件を満たしていることが大前提になります。登録要件を満たしていることを、提出書類を使って運輸局に対して明らかにしていくのです。
ここまで貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請書類についてご案内いたしましたが、申請書類の書き方については、ご質問いただいても当事務所では回答いたしておりません。
申請書類の書き方に関するご質問は、運輸局へ直接ご相談ください。
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お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
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