貨物利用運送事業の許認可をはじめて取得される事業者様は、申請に必要な書類は何なのか、書類の提出先がどこなのか、許認可取得までどれくらいの期間が必要なのかが気になるのではないでしょうか。
一方、許認可取得手続きの支援を行う私たち行政書士の視点では、ご相談いただいた事業者様が、貨物利用運送事業法令に規定されている許認可取得の条件を満たしているのかが気になるところではあります。
実はそれらの前に、貨物利用運送事業の許認可取得を進めるために事業者様が先にやらなければいけないことがあるのですが、ご存知でしょうか。
貨物利用運送事業の許認可申請は、事業毎・輸送モード毎に許認可取得手続きを行う必要があります。
そのため、貨物利用運送事業がどのようなビジネスモデルなのかを先に決めないと、事業に必要な許認可を確定させることができないのです。
貨物利用運送事業には第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2つの事業があります。
第一種貨物利用運送事業には
の6つの運送機関の種類があります。
第二種貨物利用運送事業には、貨物自動車を除いた
の5つの運送機関の種類があります。運送機関の種類は、輸送モードと呼ぶこともあります。
でしょうか。
ここでいう許認可取得に必要なビジネスモデルとは、次の内容を含みます。
許認可申請の際は、委託する実運送会社や貨物利用運送事業者との間で締結した運送委託契約書のコピーが必要になりますので、フワッと「貨物利用運送事業を経営したい」という状況では申請書に添付する運送委託契約書の準備ができません。
そのため貨物利用運送事業に必要なライセンスの申請を進めることができないのです。
こういう理由で、貨物利用運送事業のビジネスモデルを先に決める必要があるのです。
このビジネスモデルを自社で検討しある程度固まった状況で行政書士に貨物利用運送事業の許認可取得手続きをご依頼いただけると、我々の経験上、許認可取得手続きは比較的にスムーズに進みます。
とはいえ、自社で貨物利用運送事業のビジネスモデルを作成するのが難しいという事業者様もいらっしゃるかもしれません。
さらに事業者様の中には、ビジネスモデルの検討と同時進行で、自社が貨物利用運送事業の許認可取得の条件が整っているのかの確認を行いたいというご要望もあります。
そのような事業者様のために、私どもでは、国土交通省や運輸局への貨物利用運送事業の許認可申請書類の代書や提出代理に止まらず、貨物利用運送事業のビジネスモデルの作成や許認可取得要件の調整を行うコンサルティングサービスを提供しています。
このコンサルティングサービスは有料にはなりますが、貨物利用運送事業の許認可申請についての実績やノウハウに基づいて、コンサルティングを行っておりますので、貨物利用運送事業の許認可準備期間を短く、リスクも少なく進めることが出来るとご好評をいただいています。
貨物利用運送事業の許認可の準備段階から申請までのサポートをご希望の事業者様は、ぜひご相談ください。
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お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
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