この記事では、第二種貨物利用運送事業の許可取得手続きのうち、輸送モードが国際航空・宅配便事業の事例について、当法人が実際にどのようなサポートをしたかをご紹介いたします。
許可申請手続きは、お客様の状況によってまちまちのため、全てのお客様がこの記事でご紹介した内容で許可を取得できるものではありませんが、担当行政書士が、各フェイズでどのような思考で動いていたかを少しでも感じていただければ幸いです。
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当法人のホームページをご覧いただき、お問合せフォームよりご連絡をくださいました。
急ぎで第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きを進めたいとのことでしたので、都庁前オフィスにご来所いただける日程を調整いたしまして、直近の日程にてご面談の約束を承りました。
ご面談では、はじめに、どのような事情で許可申請をお急ぎなのかについて伺いました。
伺った経緯では、社内で事業内容を検討していた中で、関係者より第二種貨物利用運送事業に該当するのではという意見が出てきたため、もし許可が必要になるのであれば事業の開始に合わせなければならないため、短期間で許可を取得したいとのことでした。
そこで、準備を進められている事業内容を伺ったところ、いわゆるフォワーダー事業であり、荷主に対する運送責任の所在などから第二種貨物利用運送事業に該当することが確認できたため、許可取得に向けての条件やスケジュールなどの具体的な打合せを行いました。
許認可申請手続きを正式にご依頼いただきましたので、申請書類の作成に着手する前に、許可要件の調整を行うコンサルティングを実施いたしました。
調整すべき許可要件は複数ありましたが、ここでは、主要なポイントを抜粋してご紹介いたします。
直近3期分の貸借対照表をお預かりして、財産的要件である純資産額300万円以上を有していることを確認いたしました。
確認対象となる登記簿に記載されている取締役・監査役の方は、どなたも貨物利用運送事業法に規定さている欠格事由に該当しないことを確認いたしました。
事業計画の適切性の観点からは、営業所は賃貸借契約を締結して借り受けている物件のため使用権原を有している(適法に使用する権利がある)と判断でき、その営業所は都市計画法等関係法令に抵触しないことを確認いたしました。
今回のケースでは、保管業務は、利用する運送会社に保管業務を含めて委託するため「なし」となります。
利用する運送事業者は、お客様と実運送会社との直接契約ではなく、既に第二種国際航空貨物利用運送事業の許可を取得している事業者と契約をして、国際利用航空運送事業者の集貨代理店となるスキームを組みました。
いわゆる「利用の利用」と呼ばれる方法です。
一般混載事業ではなく、国際宅配便事業での許可取得を目指されるため、「利用の利用」であっても、第二種国際航空貨物利用運送事業者との委託契約締結が必要なので、お客様には、連携が可能な第二種国際航空貨物利用運送事業者との契約締結を進めていただきました。
契約締結の際は、契約書案を当方でも確認し、国土交通省の審査に耐えられるかどうかの視点で確認を行わせていただきました。
今回のお客様は、利用運送の許可取得をお急ぎだったため、社内でも優先順位を上げて準備を進めていただいたのもあり、正式依頼を受けてから概ね1か月で、国土交通省への許可申請書を提出することができました。
これは第二種利用運送の許可申請としてはかなり短期間で申請まで至ったケースです。
1か月で許可申請まで進められたポイントになったのは、利用する運送会社との契約締結を滞りなく進めることができたことが大きいです。
逆に準備期間が長くなるケースでは、利用する運送会社が見つからない、契約内容がまとまらないといった理由で、契約締結に時間がかかることが多いです。
今回の案件では、以下の書類を国土交通省へ提出いたしました。
第二種国際航空貨物利用運送事業許可申請の標準的な審査期間は約4か月です。
今回は、審査中に国土交通省からの確認や書類差し替えの補正指示はありませんでしたが、書類受付から許可処分が出るまで、4か月の日数を要しました。
お客様は第一種貨物利用運送事業の登録を取得されていましたが、第二種貨物利用運送事業の許可取得は初めてのため、登録免許税は12万円を許可取得後に納付いたします。
納付手続きと納付後の国土交通省への登録免許税領収証書届出書の提出は、当方で対応いたしました。
許可取得後、運賃料金を設定してから30日以内に運賃料金の設定届出手続きを国土交通省に対して行います。
運賃料金表はお客様にご準備頂きましたが、国土交通省のへ届出手続きは当方で対応いたしました。
運賃料金の設定届出手続きの完了をもって、ご依頼いただいた第二種国際航空貨物利用運送事業の許可取得手続きが完了しました。
今回のケースでは、要件を整えしっかりとした準備を行ったことを前提として、
この2点が、申請準備や申請書提出後の国土交通省の審査が円滑に進んだ理由なのではと思います。
第二種貨物利用運送事業許可の取得はハードルが高く、特に一般混載事業は、許可取得の条件として国際航空貨物代理店であることが求められるため、一般的にはIATA公認貨物代理店の資格取得が必要になります。
一方で、国際宅配便事業でしたら、事業内容の制約があるとはいえ、IATAに加盟しなくても、第二種国際貨物利用運送事業者の集貨代理店契約を締結できれば、許可取得は可能になります。
この辺りは行いたい事業内容などに応じて適切に選択していく必要があります。
実は今回のお客様は、第一種貨物利用運送事業登録をする際には当法人とは別の行政書士事務所に手続き依頼されたそうです。
第二種貨物利用運送事業許可の取得についてもその行政書士事務所に相談されたそうですが、納得のいく回答を得られなかったため、当法人にご相談いただき、ご依頼となりました。
行政書士事務所の中でも、第二種国際航空貨物利用運送事業の許可取得を適切にサポートできる事務所は限られます。
当法人では、第二種貨物利用運送事業許可申請の実績も多くございますので、「許可申請手続きで失敗したくない」「実績のある行政書士事務所にサポートして欲しい」という事業者様は、シグマにお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
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