運輸法務専門の行政書士事務所、行政書士法人シグマです。
第一種貨物利用運送事業登録申請書を神奈川運輸支局へ提出し、つつがなく受理されました。
この日提出したの運送機関の種類(輸送モード)は貨物自動車になります。
この日、貨物利用運送事業の登録申請を行われた事業者様は上場企業の子会社でしたので、運送委託契約書や貨物利用運送登録申請書類への調印に、社内の決裁手続きを経る必要がありました。
この社内決裁に日数を要しまして、当法人へ申請業務をご依頼いただいてから申請までの準備期間はちょうど2ヶ月でした。
お客様社内での決裁手続きの日数はなかなかショートカットできませんので、社内決裁手続きが進んでいる間に、私どもでは他の必要書類の準備を進めておき、捺印書類が私どもに届いたらすぐに神奈川運輸支局へ申請できるよう段取りを組んでおりました。
その結果、宅配便で捺印書類が当法人に届き、書類に不備がないことを確認し、その翌日の朝一に神奈川運輸支局へ申請書類の持ち込みを行うことができました。
貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きの申請書類の受付は、営業所を管轄する支局で行います。
今回のお客様は登記簿上の本社は東京都内でしたが、都内の本社では貨物利用運送事業は行わず、神奈川県内の事業所において行われるとのことなので、申請書類は神奈川運輸支局へ提出しました。
神奈川運輸支局で受け付けられた書類は、その後、関東運輸局へ移され、関東運輸局での審査がはじまります。
第一種貨物利用運送事業の審査は、通常3か月かかります。
「審査期間を短くすることはできないのか」とご相談いただくことも多いのですが、この審査期間は短縮できないため、貨物利用運送事業の営業を早く始めたい場合は、精度の高い申請書類を準備して、申請準備期間を短縮して、早く申請書類を提出する他ありません。
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