荷主に対して運送責任を負って、トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)に貨物の運送を依頼するビジネスモデルは利用運送に該当しますので、輸送モードが貨物自動車の第一種貨物利用運送事業の登録をするのが原則ですが、実は例外があるのをご存知でしょうか。
それは一般貨物自動車運送事業の中にある『貨物自動車利用運送』で、運送業界の方には「ぶら下がり許可」と言った方がわかりやすいかもしれません。
この記事では、そんな貨物自動車利用運送について紹介します。
起業される方など、何も運送系の許認可を取得されていない事業者であれば、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録をすればよいので非常にわかりやすいです。
一方、すでに運送系の許認可を取得して事業を行っている場合は、利用運送の登録が必要なのか細かく検討する必要が出てきます。
具体的には、一般貨物自動車運送事業の許可を取得している場合で、一般貨物自動車運送事業者が、
といった場合には、第一種貨物利用運送事業として行うのではなく、一般貨物自動車運送事業の中にある『貨物自動車利用運送』として対応することになります。
貨物自動車利用運送とは、貨物自動車運送事業法の中で次のように定義されております。
貨物利用運送事業法第2条(定義)
第7項 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
わかりやすく言うと、トラック運送会社が、別のトラック運送会社の車両を利用して貨物の運送を行う場合は、『貨物自動車利用運送』に該当することになります。
このように、貨物自動車利用運送は、一般貨物自動車運送事業に「ぶら下がる」利用運送ということで「ぶら下がり許可」とも呼ばれています。
したがって、貨物自動車利用運送を行えるのは、一般貨物の許可を受けているトラック運送会社に限定されます。
一般貨物運送事業者が、事業計画の中にある”利用運送を行うか”という項目を「する」に変更するための、事業計画変更認可を受けることで、貨物自動車利用運送を行うことができるようになります。
ところが、ここからがややこしいのですが、トラック運送会社の利用運送でも、第一種貨物利用運送事業に該当する利用運送があります。
それは、外注先がトラック運送会社(一般貨物自動車運送事業者)ではなく、貨物自動車の第一種貨物利用運送事業者である、いわゆる「利用の利用」にあたる場合です。
つまり、委託先が実運送会社ではなく利用運送会社の場合は、貨物自動車利用運送の枠内ではなく、第一種貨物利用運送事業として外注に出さなければならないのです。
トラック運送会社の直接の外注先が、実運送会社なのか、利用運送会社なのかによって、準拠する業法が違うため、このようなややこしい話になってしまっています。
このように、トラック運送業を経営している一般貨物自動車運送事業者の場合は、同じ利用運送であっても、外注先によって取得すべき許認可や手続きが異なってきます。
運送実務では「自社では走らずに庸車に出す」という点では差異は生じないのですが、許認可の観点からは別々の事業に該当してしまうのです。
非常に複雑な論点ですので、利用運送をはじめられる際の申請手続きでお困りでしたら、一人で悩まずに、まずは行政書士法人シグマにご相談ください。
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