第二種貨物利用運送事業許可(輸送モード:国際航空・宅配便事業)

このページでは第二種貨物利用運送事業の許可申請のうち、航空貨物運送(国際航空・宅配便事業)について、許可申請の際に必要な書類や営業開始までに必要な期間、当法人の許可申請代行サービスについてご紹介していきます。

第二種貨物利用運送事業(国際航空・宅配便事業)

航空貨物運送(国際航空)についての第二種貨物利用運送事業には、「一般混載事業」と「宅配便事業」の2種類があります。

「一般混載事業」の許可を取得するためには、前提として、国際航空貨物代理店であることが求められます。一般的にはIATA公認貨物代理店でないと、一般混載事業を行うにあたっての第二種国際航空貨物利用運送事業の許可を取得することができません。

一方で、「宅配便事業」の許可を取得するためには、国際航空貨物代理店であることもしくは、国際利用航空運送事業者の集荷代理店であることが求められます。

つまり、第二種国際航空貨物利用運送事業の宅配便事業に関しては、第二種国際航空貨物利用運送事業許可業者と運送に関する契約を締結し、いわゆる「利用の利用」の契約形態を構築できるのであれば、IATAの公認貨物代理店でなくても、許可取得をすることができます。

許可申請に必要な書類

国際航空・宅配便事業に係る第二種貨物利用運送事業の許可申請の際は、申請書類は国土交通省総合政策局国際物流課に提出します。 国際航空について第二種貨物利用運送事業者と委託契約を締結して、「利用の利用」で許可申請を行う場合は、申請会社は下記のような書類を準備する必要があります。

  1. 申請書鑑(かがみ)
  2. 事業計画
  3. 集配事業計画
  4. 利用する国際航空に係る第二種貨物利用運送事業者との契約書(写し)
  5. 営業所・集配営業所が都市計画法等関係法令の規定に抵触しない旨の宣誓書
  6. 営業所・集配営業所の使用権限を有する旨の宣誓書
  7. 定款謄本
  8. 履歴事項全部証明書(会社の登記簿)
  9. 直近3事業年度分の貸借対照表
  10. 役員名簿
  11. 役員の履歴書
  12. 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  13. 貨物利用運送事業部門の組織体制の概要(組織図)
  14. 兼業状況を記載した書類

国際航空の契約書の内容

利用する国際航空についての第二種貨物利用運送事業者との契約書には、先方へ委託する業務内容に下記内容が含まれているかをご確認ください。

  • 発荷主~仕立空港の区間の集貨業務
  • 仕立空港~仕向空港の区間の国際航空輸送業務
  • 仕向空港での受取・仕分業務
  • 仕向空港~着荷主の区間の配達業務

また、第二種貨物利用運送事業の許可取得の最低限度の財産的基礎として、純資産額が300万円以上を有していることが定められていますので、その条件を満たしているかを国土交通省が確認するため、直近3事業年度分の貸借対照表(B/S)を提出しなければなりません。

保管体制が必要な場合

第二種貨物利用運送事業を経営するにあたり、自社所有もしくは自社が借り受けている倉庫や上屋での保管体制が必要な場合は、下記の書類が追加で必要になります。

  1. 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
  2. 使用権限を有することを証する宣誓書
  3. 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  4. 基幹保管施設以外の保管施設について、適切な規模・構造・設備を有するものであることを証する書類

利用運送約款の認可申請

標準国際利用航空約款は定められておりますが、この約款は、宅配便事業に関する第二種国際航空貨物利用運送事業の約款としては適用できません。利用運送約款の認可申請が必要になります。

国際航空宅配便事業に関する個別約款は、モデル約款が公表されておりますので、それを参考に作成する必要があります。

行政書士法人シグマの許可申請サービス

ここまで国際航空宅配便事業に関する第二種貨物利用運送事業の許可申請について解説をしてきましたが、許可を取得しようと検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。

  • 手続きが複雑で、やり方がよくわからない
  • 仕事が忙しくて書類作成や提出といった手続きのための時間が無い
  • 事業計画に合わせて許可申請のスケジュールをコントロールしたい

当法人にご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

サービス内容

行政書士法人シグマでは、第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きでお困りの方のために、許可要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、申請書類の提出、許可書の受領、運賃料金設定届出書の提出など、国際航空宅配便事業に関する第二種貨物利用運送事業の許可申請と約款認可申請をサポートしています。

また、定期報告書の作成や各種変更手続きなど許可取得後の様々な手続きもサポートいたします。

許可申請サポートサービスの内容

許可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
許可申請に必要な各種証明書の取得、収集
申請書類の作成
許可申請・約款認可申請書類の提出
許可書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届の作成および提出
会社の設立(別途、会社設立費用が必要です。)
社会保険労務士の紹介(無料)
税理士の紹介(無料)

料金のご案内

なお、料金は当法人の報酬額であり、その他登録免許税、印紙代、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。

輸送モード 基本報酬額(税込)
国際航空(宅配便事業) 440,000円~
輸送モードの追加 440,000円~

第二種貨物利用運送事業許可申請手続きの流れ

  1. ご相談
  2. お見積り
  3. 正式なご依頼・着手金のご入金
  4. 許可要件の調査・確認
  5. 国土交通省との申請前の調整
  6. 必要書類の収集・作成
  7. 国土交通省への許可申請・約款認可申請書類の提出
  8. 国土交通省の審査
  9. 許可書の受領
  10. 登録免許税の納付
  11. 運賃料金設定届の提出
  12. 事業開始

第二種貨物利用運送事業の開業までに必要な日数

第二種貨物利用運送事業の許可申請の準備を開始してから開業までには、多くの場合半年以上の日数が必要となります。

国土交通省の審査だけでも申請書類が受理されてから、通常、3ヶ月~4ヶ月の日数が必要です。

それに加えて利用する第二種貨物利用運送事業者との契約や、許可要件の事前調査、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間がかかります。

また、社外取締役や社外監査役が就任されている事業者様の場合は、その方々の履歴書や宣誓書の準備に日数がかかることが多いです。事業開始がお決まりでしたら、早め早めの準備をオススメしています。

ご相談の際に準備していただきたいもの

ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。 お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 会社の定款
  • 直近の3事業年度における貸借対照表
  • その他第二種貨物利用運送事業者との契約書など事業に関する資料

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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