第二種貨物利用運送事業(輸送モード:内航海運)

こちらのページでは第二種貨物利用運送事業許可のうち、利用する運送機関が内航海運に関するものについて、必要書類や営業開始までに必要な期間、行政書士法人シグマのサービス内容をなどをご紹介いたします。

第二種貨物利用運送事業(内航海運)とは

貨物利用運送事業のうち、内航海運に該当する事業はどのようなものでしょうか。

発港から着港までの幹線輸送に内航船を利用し、さらに、集荷先~発港と着港~配達先の区間を一般貨物自動車運送事業者を利用してドアツードアで貨物の運送を行う事業が第二種貨物利用運送事業の内航海運に該当します。

内航海運に係る貨物利用運送事業は、長距離トラックと比較するとCO2排出量が削減しやすいため、環境にやさしい物流と言われています。

また、昨今のトラックドライバー不足の深刻化や、トラックドライバーの長時間労働への規制強化といった社会的背景で、長距離トラック輸送から、トラックと内航船を組み合わせた輸送へのモーダルシフトが注目されています。

第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可申請

第二種貨物利用運送事業の申請先は輸送モード(利用運送機関の種類)によって異なります。

東京・神奈川・千葉・埼玉に第二種貨物利用運送事業の主たる事務所(本社)がある場合は、関東運輸局の海事振興部が許可申請書類の提出先です。

運送業者様や第一種貨物利用運送事業者(輸送モード:貨物自動車)様から、「旅客フェリーに乗船して輸送をする場合に第二種貨物利用運送事業の許可が必要なのか」についてよくご相談いただくことが多いです。

この点、旅客フェリーの運航会社とは海上運送に関する運送委託契約を締結しておらず、乗船のたびにドライバーさんが乗船券を購入している場合は、第二種内航貨物利用運送事業に該当しません。

一方で、旅客フェリーではなく、内航RORO船を利用する場合や、旅客フェリーを利用する場合でもシャーシのみを輸送する場合は、船舶を運行する船舶運航会社とは運送に関する契約(運送基本契約書)を締結していることが一般的です。

この場合は、荷主に対して運送責任を負っている場合は、内航海運に関する貨物利用運送事業に該当するため、集荷先から配達先までドアツードアで貨物の輸送を行うのであれば、第二種貨物利用運送事業の許可が必要になるという結論になります。

提出書類

内航海運貨物自動車運送事業の許可申請には、多くの書類が必要になります。

必要書類が申請会社さんの状況によって少々の違いがありますが、一般的には、次のような書類が許可申請にあたって必要になります。

  • 第二種貨物利用運送事業許可申請書
  • 事業計画
  • 集配事業計画
  • 利用する運送会社との運送に関する契約書(海上運送部分・着港での受取・集配部分の両方)
  • 定款謄本
  • 履歴事項全部証明書
  • 貸借対照表(直近3事業年度分)
  • 取締役・監査役の名簿
  • 取締役・監査役の履歴書
  • 取締役・監査役の宣誓書(欠格事由に該当していない旨の)
  • 宣誓書(営業所・保管施設等が都市計画法等関係法令に抵触していない旨の)
  • 宣誓書(営業所・保管施設等が申請者が使用権原を有している旨の)
  • 組織図
  • 保管施設明細書

手続きの流れ

  1. お問合せ(電話又はメール)
  2. ご面談
  3. 手続き費用のお見積
  4. 業務依頼申込書のご提出
  5. 手続き費用のご入金
  6. 許可要件のコンサルティング
  7. 必要書類の収集・作成
  8. 提出書類へのご捺印
  9. 運輸局へ許可申請書類の提出
  10. 運輸局及び国土交通省の審査
  11. 許可書の受領
  12. 登録免許税(12万円)の納付
  13. 運賃料金設定届出の提出
  14. 業務完了

なお、標準内航利用運送約款を使用する場合は、その旨を申請書類に記載することで約款認可申請手続きが不要になります。

標準内航利用運送約款を使用せずに、事業者様がご用意したオリジナルの運用約款を使用する場合には、許可申請とあわせて利用運送約款認可申請を行います。

シグマの第二種貨物利用運送事業(内航海運)許可申請サポート

運輸法務を専門としている行政書士法人シグマでは、内航海運に関する第二種貨物利用運送事業許可申請の申請代行サービスを提供しております。

サポート内容

許可要件の調査
許可申請に必要な各種証明書の取得、収集
申請書類の作成
申請書類の提出
許可書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届の作成および提出
会社の設立(別途、司法書士報酬・登録免許税などの会社設立費用が必要です。)
社会保険労務士の紹介(無料)
税理士の紹介(無料)

料金のご案内

第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可申請 330,000円~(消費税込)
第二種貨物利用運送事業に内航海運を追加する変更認可申請 330,000円~(消費税込)

※申請実費(登録免許税(新規許可申請12万円、変更認可申請2万円)・交通費・郵送費・登記簿謄本取得費用など)は別途必要になります。

※標準内航利用運送約款を使用せずに、独自約款を使用する場合の費用はお問合せください。

内航海運に関する第二種種貨物利用運送事業許可申請手続きの代行を当法人にご依頼頂いた場合のサポート内容や料金は以上のとおりです。

第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きは、第一種貨物利用運送事業とは異なり必要書類が増えるため、自社で許可申請手続きを進められても大変さで途中で心が折れてしまう事業者様が多いです。

また、第一種貨物利用運送事業の登録申請には対応できる行政書士事務所は多いのですが、第二種貨物利用運送事業の許可申請には慣れていない行政書士事務所が多いのが現状です。

行政書士法人シグマでは、内航海運の第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きの経験と実績があるため、的確な対応が可能です。

別の行政書士事務所に相談したが「的を射た回答がもらえなかった」という理由で、当法人にご相談に見える事業者様もいらっしゃいます。

第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きの代行先をお探しの事業者様は、行政書士法人シグマへご相談いただけると幸いです。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

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