第一種貨物利用運送事業(輸送モード:貨物自動車)

貨物自動車を輸送モードとする第一種貨物利用運送事業登録をご希望の事業者様のために、必要書類や期間、行政書士法人シグマのサービス内容などをまとめました。

登録要件と必要書類

まずは登録のために満たさなければならない要件と、一般的な必要書類について簡単に紹介します。

行政書士法人シグマの提供するサービスについては、これらのあとに掲載しています。

登録要件

登録のための要件については以下のページにまとめてありますのでご参照ください。

登録申請に必要な添付書類

  • 利用する実運送事業者または第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車)との運送に関する契約書の写し
  • 都市計画法等関係法令に抵触しないことに関する宣誓書
  • 営業所等の使用権原に関する宣誓書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 貸借対照表
  • 役員の名簿
  • 役員の履歴書
  • 登録拒否事由に該当しない旨の宣誓書

利用する運送会社との契約書についての注意点

第一種貨物利用運送事業者(輸送モード:貨物自動車)が利用できる運送会社は、下記の2つのいずれかになります。

  • 一般貨物自動車運送事業者
  • 利用運送機関の種類が貨物自動車運送の第一種貨物利用運送事業者

貨物軽自動車運送事業者や、輸送モードが貨物自動車運送以外(例えば外航海運)の第一種貨物利用運送事業者は利用できませんし、第二種貨物利用運送事業の許可を取得している事業者も利用できません。

利用する運送会社との契約は、一般的には、継続的取引の基本となる契約書に該当するため、契約書1通につき4,000円の収入印紙の貼り付けが必要になります。契約書が課税文書に該当するかどうかは不安の場合は、顧問税理士さんや税務署にご相談ください。

申請書類の提出先の運輸支局によっては、収入印紙が貼り付けてられていない契約書を提出すると、「4,000円分の印紙を貼り付けて再提出」の補正指示が出る場合があります。

保管施設についての注意点

登録申請を行う貨物利用運送事業に貨物の保管体制を必要とする場合は、

  • 保管施設の面積、構造、附属設備を記載した書類
  • 保管施設の使用権原を有することを証する書類として宣誓書

の提出が必要になります。

とはいえ、関東運輸局管内に営業所がある事業者様が登録申請に使用する事業計画の申請様式には、保管施設の面積・構造・附属設備を記載する箇所がありますので、そちらに記入することで代えられます。

もし事業の計画の保管施設の欄に記載できない場合は、別紙として提出してもかまいません。

また、第一種貨物利用運送事業の事業計画に登場する保管施設には、登録申請を行う事業者様が所有もしくは借り受けている物件が該当します。

利用する運送会社が所有もしくは借り受けている保管施設は、ここでいう保管施設には該当しませんので注意しましょう。

手続きの流れ

  1. お問合せ
  2. ご面談
  3. お見積
  4. 業務依頼申込書のご提出
  5. 手続き費用のご入金
  6. 登録要件の整理
  7. 運輸局との事前調整
  8. 必要書類の収集・作成
  9. 運輸局へ登録申請書類の提出
  10. 審査
  11. 登録通知書の受領
  12. 登録免許税(9万円)の納付
  13. 運賃料金設定届の提出
  14. 業務完了

ご依頼から営業開始までの期間

関東運輸局管内に営業所がある事業者さんが貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得して、営業を開始されるまでの期間ですが、当法人に登録申請手続きの代行をご依頼いただいてから概ね4か月の期間は必要なことが多いです。

この4か月の内訳は、申請準備期間1か月+運輸局の審査期間3か月です。

もちろん、申請準備期間は、事業者様の状況によってまちまちですので、4か月というのは一つの目安にしていただければと思います。。

例えば、利用する運送会社の数が多い場合は、運送委託契約書の締結に日数を要することがあります。

また、取締役・監査役が10名以上の株式会社では、取締役・監査役の履歴書に記載する職歴データを整理するのに時間がかかることもあります。

中には運輸局へ申請書を提出したらすぐに貨物利用運送事業を開始できると思われている経営者の方がいらっしゃいますが、約3か月の運輸局の審査期間が完了しないと事業開始はできませんのでご注意ください。

運輸局の審査期間を短縮するのは難しいため、早く事業開始をしたい場合には、一日も早く申請するしか方法がないと言えるでしょう。

シグマの登録申請サポートサービス

行政書士法人シグマでは、第一種貨物利用運送事業の登録を取得された事業者様向けに登録申請代行サービスを提供しております。

サポート内容

登録要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
登録申請に必要な各種証明書の取得、収集
運送委託契約書の書式提供
申請書類の作成
申請書類の提出
登録通知書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届の作成および提出
会社の設立(別途、司法書士報酬・登録免許税などの会社設立費用が必要です。)
社会保険労務士の紹介(無料)
税理士の紹介(無料)

料金のご案内

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送) 165,000円~(消費税込)

※申請実費(9万円の登録免許税・交通費・郵送費・登記簿謄本取得費用など)は別途必要になります。

第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きを当法人にご依頼頂いた場合のサポート内容や料金は以上のとおりです。

第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きは、作成する書類が多いうえ、運輸局が作成している手引きには細かい内容が記載されていません。

自社で登録申請手続きを進めると意外と大変だという声もよく聞きます。

行政書士法人シグマでは、第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きの経験・実績があるため、的確な対応が可能です。

第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きの代行先をお探しの事業者様は、当法人へご相談頂けると幸いです。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    オンライン相談対応しています

    お客様の声

    お客様の声

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス