こちらのページでは外航海運に関する第二種貨物利用運送事業の許可申請について、許可申請に必要な書類や事業開始までに必要な準備期間、そして、シグマの許可申請代行サービスについてご案内しています。
第二種利用運送は、幹線で利用する運送機関の種類によって4つに分類されています。
そのうちの1つである外航運送に関する第二種利用運送許可は、日本国内での集貨業務と外航運送を利用して輸送活動を一貫して行い、自ら運送証券を発行する等、荷主に対して運送責任を負って貨物運送サービスを提供するために必要な許認可です。
許可を取得しなければならない事業者は、運送証券記載上の運送人というのが原則です。
しかし、運送証券記載上の運送人の名義が単に形式的なものに過ぎず、荷主との間の営業活動、運送契約の締結、損害賠償の際の対応等を行う事業者が存在するときには、その事業者が第二種利用運送の許可を取る必要があります。
ここからは、第二種貨物利用運送事業(外航海運)許可申請の注意点について解説していきます。
この許可を取得するときにもっとも厄介な点は、外航海運に関する第二種利用運送に対応した標準利用運送約款が定められていないところです。
国土交通省のホームページ上では、標準外航利用運送約款が公開されているのですが、標準外航利用運送約款が使用できるのは、第一種利用運送事業者に限定されています。
「port to port」の外航海運を利用するのであれば標準外航利用運送約款を使用できるのですが、第二種利用運送が対象となる「door to door」の外航海運を利用する運送事業では、標準利用運送約款は使用できません。
そのため許可申請事業者が自社で約款を作成して、第二種外航貨物利用運送事業の許可申請の他に、使用する約款の文案を添付して、利用運送約款の設定認可申請をする必要があります。
そうは言っても利用運送約款の文案をゼロから自社で作成するのはなかなか難しいのが現実ではないでしょうか。
一般的には、国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)や外航利用運送事業者倶楽部(NVOCC CLUB)へ入会し、それぞれの団体が作成している利用運送約款を入手して、自社が使用する約款とする利用運送約款の設定認可申請をすることがほとんどです。
※JIFFAやNVOCC CLUBの入会条件については、それぞれの団体の事務局へ直接お問い合わせください。
第二種外航利用運送の遂行に必要な最低限度の財産的基礎の基準が定められています。
具体的には、純資産額が300万円以上という基準です。
許可申請を審査する国土交通省は、この財産的基礎を満たしているかの確認のために、申請日を基準日に、直近3事業年度分の貸借対照表(B/S)を確認しています。
なお財産的基礎には、損益が赤字か黒字かは無関係なので、損益計算書(P/L)の提出は省略することができます。
第二種外航利用運送の許可申請書の提出先は、国土交通省です。
許可申請に必要な書類は、利用する運送会社が取得している許認可、集貨業務を自社で行うのか外注するのか、などによって変わってきます。
ここでは、日本国内の集貨・保管業務~海上運送業務・仕向地での受取の全ての業務を第二種外航利用運送事業者へ委託する、いわゆる「利用の利用」のスキームで許可申請を行う場合の必要書類を紹介します。
第二種外航貨物利用運送事業者との業務委託契約書は、通常、基本契約書になりますので、印紙税法で決められたルールにしたがった収入印紙の貼り付けと消印が必要です。
また、業務委託契約の内容として、国内の集貨・保管業務、海上運送業務、仕向地での受取業務が明記されているかをご確認ください。
行政書士法人シグマに手続きサポートをご依頼いただいた場合には、第二種貨物利用運送事業(外航海運)の許可申請は、おおむね下記の流れで進行します。
ここまで、第二種外航海運貨物利用運送事業の許可申請の概要を解説してきましたが、これから許可申請を検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。
行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
行政書士法人シグマでは、第二種利用運送(外航海運)の許可申請手続きでお困りの方のために、許可要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成・提出(利用運送約款設定認可申請を含む)許認可書の受領、運賃料金設定届出書の提出など、営業開始までの手続きをサポートしています。
また、報告書の作成や各種変更手続きなど許可取得後の様々な手続きもサポートいたします。
許可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。) | ◯ |
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許可申請に必要な書類の案内 | ◯ |
申請書類の作成 | ◯ |
第二種貨物利用運送事業許可申請書類の提出 | ◯ |
利用運送約款設定認可申請書類の提出 | ◯ |
許可書・認可書の受領 | ◯ |
登録免許税の納付 | ◯ |
登録免許税領収証書届出書の作成および提出 | ◯ |
運賃料金設定届の作成および提出 | ◯ |
会社の設立(別途、会社設立費用が必要です。) | ◯ |
社会保険労務士の紹介(無料) | ◯ |
税理士の紹介(無料) | ◯ |
※国際フレイトフォワーダーズ協会(JIIFA)や外航利用運送事業者倶楽部(NVOCC CLUB)への入会手続きサポートは含まれておりません。
なお、料金は当法人の報酬額であり、その他登録免許税、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
手続き内容 | 基本報酬額(税込) |
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第二種貨物利用運送事業(外航海運)許可 | 330,000円~ |
第二種貨物利用運送事業に外航海運を追加する変更認可 | 330,000円~ |
利用運送約款の設定認可 | 110,000円~ |
外航海運に関する第二種貨物利用運送事業許可取得のための準備に着手してから開業までには、多くの場合半年以上の日数が必要です。
国土交通省の審査だけでも3ヶ月~4ヶ月の期間を要し、それに加えて利用する運送会社との契約締結や、利用運送約款を入手するために業界団体への入会申手続き、許可要件の事前調査、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間がかかります。
そのため申請を検討している事業者様には早め早めの準備をオススメしています。
ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。 お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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