純資産額が足りないときの貨物利用運送事業登録申請手続き

貨物利用運送事業の許認可を取得するための要件のひとつにお金に関するものがあります。具体的には、純資産額が300万円以上なければいけません。

これは貨物利用運送事業法令に規定されている「財産的基礎」と呼ばれるもので、純資産額300万円未満の会社が貨物利用運送事業の許認可申請を行っても、許認可を取得することができません。

純資産額300万円以上が要求される理由

ではなぜ貨物利用運送事業の許認可取得の条件として純資産額が300万円以上と決められているのでしょうか。

これは貨物利用運送事業者が、荷主に対する運送責任を一義的に負うからです。

つまり、利用者である荷主を保護するという観点から、「荷主を保護するためには最低限このくらいのお金は必要だよね」という要件が定められていて、その額が「純資産額300万円以上」とされています。

純資産額とは?

ではここで言う申請時の純資産額とはどこを見て判断すればいいのでしょうか。

会社の場合には、税務署に提出した直近の決算書の貸借対照表に記載されている純資産額を見ます。

まだ初回の決算を迎えていない新しく設立したばかりの会社であれば、資本金の額が300万円以上あれば問題ありません。

なお、直近の決算期の損益が赤字の場合、貨物利用運送事業の許認可申請をできないのかというご相談をいただくことがありますが、直近決算期が赤字であっても、貸借対照表上の純資産額が300万円以上であれば許認可申請は可能です。

純資産額300万円以上は、会社の銀行口座に預貯金が300万円以上あることでは証明できません。純資産額は貸借対照表上の数値であって、銀行口座の残高とは別の数値です。

純資産額が300万円未満の場合の対処法

それでは、純資産額が300万円未満だけど貨物利用運送事業の許認可を取得したいという場合にはどのような方法があるのでしょうか。

まず、もっとも簡単に純資産額300万円以上を満たす方法と言えるのが、資本金の額を増やす増資手続きです。

増資すべき金額は、事業者様ごとに変わってきますが、直近の月次貸借対照表での純資産額が300万円に対していくら不足しているかで判断します。

直近の純資産額がわからない場合には、顧問税理士の方に聞いてみましょう。

なお、増資後の金額を300万円ギリギリにするのは避けるのが無難です。

貨物利用運送事業の許認可申請は、(申請する種別・輸送モードによって審査期間の長短はありますが)審査期間が通常3~5か月程度と長く、審査期間中に補正書類として審査期間中の月次貸借対照表を提出するように求められるケースもあります。

そのため、審査期間中は、月次損益が赤字になっても純資産額300万円以上を確保できるように、増資額に余裕を持たせることをオススメしています。

増資後に申請を行う場合の必要書類

増資をして純資産額300万円以上を満たした上で貨物利用運送事業の許認可申請を行う場合、財産的基礎を満たしていることを明らかにする書類として次の書類を国土交通省や運輸局に提出します。

  1. 増資後の貸借対照表
  2. 増資後の月次試算表(貸借対照表)
  3. 増資後の履歴事項全部証明書

増資後の月次試算表は、増資直後ではなく申請日の直近月末の分を提出します(貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請を関東運輸局へ提出したケース)。

例えば、10月に申請した場合は、9月30日時点の月次試算表を準備する必要がありますので、通常の経理処理のペースだと、増資をしてもそれを証明する書類の準備が追いつかないという事態になってしまいかねません。

そのような事態にならないためにも、申請準備段階においては、どのタイミングで直近月末の月次試算表を出してもらえるのか、顧問税理士の方に事前にしっかり確認しておくのが、申請を円滑に進めるポイントです。

増資後の登記簿謄本は、増資額の新旧がわかるように必ず履歴事項全部証明書をご準備ください。現在事項全部証明書では増資前の資本金の額がわからないからです。

債務超過の場合

純資産額がマイナス、つまり債務超過の場合、どうしてもその債務超過の会社で貨物利用運送事業の許認可を取得しなければならない事情がある場合に、貨物利用運送事業の財産的基礎要件を満たすためには、増資額が最低でも300万円以上必要になります。

このようなケースでは、必要な増資額が大きく、増資が難しいという結論になることも少なくありません。

そこで、新たに資本金300万円で子会社を新たに設立して、その会社で貨物利用運送事業の許認可を取得するというのもひとつの選択肢です。

あたらしく作る法人(会社)で利用運送を行うときの注意点

繰り返しになりますが。法人設立直後に貨物利用運送事業の許認可を取得する場合には、設立時の資本金は300万円以上にしておきましょう。

資本金50万円や100万円で会社を作ってしまったあとにご相談いただくことがあるのですが、資本金が300万円未満ですと、増資手続きを行わないと貨物利用運送事業の許認可申請を進めることができません。

増資手続きには法務局での手続きが必要になるため、登録免許税や司法書士さんへの報酬といった費用だけでなく、増資手続きにかかる時間もかかってしまいます。

「貨物利用運送事業をはじめたいが、お金の要件を満たしているかわからない」「債務超過だけど貨物利用運送事業をはじめたい」という方は、ぜひお早めにご相談ください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    お客様の声

    お客様の声
    オンライン相談対応しています

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士小谷礼奈
    行政書士:小谷礼奈
    登録番号:17091210

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス