第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業を廃止した時は、国土交通省へ廃止の届出を行いましょう。
この届出は、廃止日から30日以内に、所定の廃止届出書を提出することで行うというルールが法律で定められています。
複数の輸送モードで貨物利用運送事業を行っている場合は、全ての輸送モードにおいて貨物利用運送事業を廃止する場合に廃止の届出を行います。
複数の輸送モードのうち1つのモードのみの事業を廃止する場合に必要な手続きは、廃止の手続きではなく、変更登録申請(第一種)もしくは変更認可申請(第二種)によって、輸送モードの廃止手続きを行います。
第一種貨物利用運送事業者が、一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可を取得すると、貨物利用運送については運送業許可の枠内で行えるようになるため、利用運送の登録が不要になるケースが出てきます。
とはいえ、運送業の枠内で行う貨物利用運送で用できるのは貨物自動車運送事業者に限定されますので、利用運送事業者を利用するような、いわゆる『利用の利用』と呼ばれる事業を行う場合には、利用運送の登録を維持する必要があります。
行政書士法人シグマでは、貨物利用運送事業の廃止手続きの代行サービスを提供しております。
当法人に廃止届出手続きをご依頼いただきますと、当法人所属の行政書士が国土交通省や運輸局とのやりとりを行うため、貨物利用運送事業者様ご自身が行政窓口に出向くことなく廃止手続きを完了することができます。
行政手続きの手間を少しでも省いて本業に集中されたい事業者様にご利用頂いているのが、本届出代行サービスです。
業務 | 報酬額(税込) |
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廃止届出手続きの代行 | 33,000円~ |
報酬額の他に、郵送費・交通費・登記情報閲覧費用などの実費がかかります。
当法人へ貨物利用運送事業の廃止届出をご依頼いただく際は、下記の書類のご準備くださると、より具体的なご相談が可能です。
利用運送の廃止でお困りの方がおられましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
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※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
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