貨物利用運送事業の廃止の届出手続き

第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業を廃止した時は、国土交通省へ廃止の届出を行いましょう。

この届出は、廃止日から30日以内に、所定の廃止届出書を提出することで行うというルールが法律で定められています。

複数の輸送モードで貨物利用運送事業を行っている場合

複数の輸送モードで貨物利用運送事業を行っている場合は、全ての輸送モードにおいて貨物利用運送事業を廃止する場合に廃止の届出を行います。

複数の輸送モードのうち1つのモードのみの事業を廃止する場合に必要な手続きは、廃止の手続きではなく、変更登録申請(第一種)もしくは変更認可申請(第二種)によって、輸送モードの廃止手続きを行います。

第一種貨物利用運送事業者が一般貨物の許可を取得した場合

第一種貨物利用運送事業者が、一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可を取得すると、貨物利用運送については運送業許可の枠内で行えるようになるため、利用運送の登録が不要になるケースが出てきます。

とはいえ、運送業の枠内で行う貨物利用運送で用できるのは貨物自動車運送事業者に限定されますので、利用運送事業者を利用するような、いわゆる『利用の利用』と呼ばれる事業を行う場合には、利用運送の登録を維持する必要があります。

貨物利用運送事業の廃止手続き

行政書士法人シグマでは、貨物利用運送事業の廃止手続きの代行サービスを提供しております。

当法人に廃止届出手続きをご依頼いただきますと、当法人所属の行政書士が国土交通省や運輸局とのやりとりを行うため、貨物利用運送事業者様ご自身が行政窓口に出向くことなく廃止手続きを完了することができます。

行政手続きの手間を少しでも省いて本業に集中されたい事業者様にご利用頂いているのが、本届出代行サービスです。

手続きの流れ

  1. お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームからメールをお送りください)
  2. ご面談
  3. 手続き費用のご案内
  4. お申込み
  5. 手続き費用のお支払い
  6. 必要書類のご準備
  7. 廃止届出書の作成
  8. 廃止届出書の提出
  9. お客様保管用の廃止届出書控えの納品
  10. 実費のお支払い

費用

業務 報酬額(税込)
廃止届出手続きの代行 33,000円~

報酬額の他に、郵送費・交通費・登記情報閲覧費用などの実費がかかります。

ご準備いただきたい書類

当法人へ貨物利用運送事業の廃止届出をご依頼いただく際は、下記の書類のご準備くださると、より具体的なご相談が可能です。

  • 取得している貨物利用運送事業に関する登録通知書や許可書

利用運送の廃止でお困りの方がおられましたら、ぜひ一度お問い合わせください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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