利用運送Q&A:利用する運送会社が未定の場合は申請できるのか?

Q.利用する運送会社が未定の場合でも第一種貨物利用運送事業の登録申請はできますか?

当社では貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請を行いたいと考えております。第一種貨物利用運送事業登録のための申請書には、利用する運送事業者との運送に関する契約書の写しを添付する必要があるようですが、当社では第一種貨物利用運送事業の登録取得後に利用する運送事業者との商談を進めて契約を進めていきたいと考えております。そのため現時点では利用する運送会社は未定ですが、登録申請を進めたいです。

A.利用する運送会社が未定の場合は申請はできません。

申請書に添付する事業計画には利用する運送事業者の情報を記載し、その利用運送事業者との運送委託契約書を添付します。そのため、利用する運送会社が決まり、その会社との運送委託契約締結後の申請となります。制度上。利用する運送会社未定の場合は申請を進めることができないのです。

解説

貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請書には、利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写しを添付書類として提出します。また、事業の計画には、利用する運送事業者の「名称」「住所」そして、「事業種別」を記載します。事業種別は、利用する運送事業者が営んでいる事業(一般貨物・貨物利用運送事業)を記載します。

関東運輸局長公示「貨物利用運送事業法の許認可等に関する処理方針について」では、第一種貨物利用運送事業の登録申請等の処理方針を以下のように定めています。

貨物利用運送事業の登録申請等の処理方針等

1 事業遂行に必要な施設

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
②①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2 財産的基礎純資産三百万円以上を所有していること。

3 経営主体欠格事由に該当しないこと。

この処理方針のなかでは、利用する運送事業者に関しては言及されておりません。利用する運送事業者は、処理方針ではなく、公示の中にある審査基準上で定められております。

貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録に当たっての審査基準

一 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者の範囲

貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者とは、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して、利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送を行う事業をいう。この場合において、利用者(真荷主又は貨物利用運送事業者)より貨物自動車運送を元請し、その運送の全部又は一部を下請に出す場合の当該元請事業者についても対象となるので承知されたい。ただし、次のいずれかに該当する場合については、当該第一種貨物利用運送事業の対象外となるので、留意されたい。

① 貨物利用運送事業法第十九条(適用除外)の規定に該当する者(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送(一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に限る。)を利用してする貨物の運送をいう。)に該当するもの。)
② いわゆる白トラ利用等貨物自動車運送事業の無許可営業者を外形的に利用するような場合及び貨物利用運送事業の無登録営業者を利用する場合等利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関し、適正な運送契約を締結していない者(利用運送の定義に該当しないもの及び違法行為を前提としたもの。)

登録申請書の受理について、申請書の記載事項の不備又は申請書に必要な添付書類が添付されていない等法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請であることが外形上明確に判断し得る場合は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき、速やかに申請者に対し当該申請の補正を求めることとするものとする。

また、申請の内容が、上記一の1の①又は②に該当する場合は、不正な手段による登録申請として、貨物利用運送事業法第十六条第二号の規定に基づき、登録後に事業停止又は登録取消し処分を行う旨を教示するとともに、申請者に対し当該申請の補正を求めることとするものとする。

つまり、一般貨物自動車運送事業の許可や貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得していない無許可・無登録事業者を利用することは認めておりません。

運輸局は審査の過程で、一般貨物自動車運送事業者又は貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業者を利用する運送会社として起用するかどうかを確認しています。利用する運送会社が未定の場合だと、運輸局は審査を進めることができないのです。そのため、第一種貨物利用運送事業の登録申請の際は、利用する運送会社を特定し、その利用する運送会社との間で締結した運送委託契約書の写しを添付する必要があるのです。

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