第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録取得を希望している企業です。当社は運行管理者や整備管理者の選任義務はあるのでしょうか?
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)を営む営業所では、運行管理者や整備管理者の選任義務はありません。
貨物自動車に係る第一種貨物利用運送事業の登録申請を検討されている事業者さんへ必要書類をご案内すると「運行管理者の資格者証はいらないの?」というご質問をいただくことがあります。
整備管理者に関しても同様で、整備士の合格証書や整備士手帳のコピーを、第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きに必要な書類と一緒にお送りいただくこともあります。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)では、自社では事業用ナンバー(緑ナンバー)の車両は保有しません。荷主から依頼を受けた貨物運送は、第一種貨物利用運送事業者の協力会社(利用する運送会社)が保有する貨物自動車を利用して運送します。したがって、第一種貨物利用運送事業では、運行管理者や整備管理者の選任義務がないのです。
とはいえ、昨今では安全運行に向けられる社会の目も厳しくなっていますので、第一種貨物利用運送事業者であっても、協力会社である一般貨物自動車運送事業の運行管理に必要な法令や業務に関するドライバーの労働時間に関するルールなどの知識を持っておくと、無理な運送依頼をすることなく、協力会社との信頼関係を築きやすいのではないでしょうか。
したがって、第一種貨物利用運送事業者には運行管理者や整備管理者の選任義務はありませんが、一般貨物自動車運送事業の運行管理のルールに則った事業運営をするためにも、社内に運行管理者や整備管理者の選任要件を満たしている方がいることが望ましいです。
また、運行管理者や整備管理者の選任要件を満たしている方が社内にいると、将来的に、自社でトラックを運行したいときに、一般貨物自動車運送事業許可を取得するための人的要件を満たしやすくなるでしょう。
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