第一種貨物利用運送事業 登録・変更登録

第一種貨物利用運送事業の登録をしようと検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。

  • 手続きが複雑で、やり方がよくわからない
  • 第一種利用運送と第二種利用運送のどちらの手続きが必要かわらかない
  • お金をどのくらい準備すればよいのかわからない
  • 仕事が忙しくて書類作成や提出といった手続きのための時間が無い
  • 取引のある行政書士事務所では利用運送事業は対応できないと言われてしまった
  • 自社のみで手続きを進めるのには不安だ

行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

なかなか難しい第一種貨物利用運送事業の登録申請手続き

第一種貨物利用運送事業を経営するためには、第一種貨物利用運送事業の登録が必要ですが、日常業務が忙しいとか、必要書類がよく分からないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、第一種貨物利用運送事業の登録申請を行う前提として、ビジネスモデルが第一種貨物利用運送事業に該当するのかどうかが分からないなど、手続きを進めたくても判断がしにくい状況も多々あります。

当法人にご相談いただくケースでも、

  • ビジネスモデルが第一種貨物利用運送事業に該当するのかがわからない
  • 委託先となる運送会社との契約締結に手間がかかった
  • 運輸局に問合せしても明確な回答を得られずに分からなかった
  • 登録申請書を提出するなら先に増資手続きが必要だと言われた

など、様々な原因で第一種貨物利用運送事業登録申請手続きが進められない方がいらっしゃいます。

そもそも第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きにはどのような手続きが必要になるのか

ところで、第一種貨物利用運送事業の登録申請を行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

書類作成に着手する前に確認することがあります。それは、第一種貨物利用運送事業の登録基準を満たしているかどうかの確認です。

第一種貨物利用運送事業の登録基準は、関東運輸局長の公示で次のように定められています。

1.事業遂行に必要な施設

  • 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
  • 営業所などが都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
  • 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
  • 保管施設が都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと。
  • 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2.財産的基礎

  • 純資産300万円以上を所有していること。

3.経営主体

  • 欠格事由に該当しないこと。

運輸局は、申請者がこれらの登録基準を満たしていることを審査します。そこで、申請者は次のような書類を準備し運輸局へ提出するのです。

  • 利用する運送を行う運送業者との運送委託契約書
  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 貸借対照表
  • 役員の名簿と履歴書
  • 宣誓書

そして、一般的な第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きは、以下のように進行いたします。

  1. 登録要件の調査
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 運輸局への登録申請書類の提出
  4. 審査
  5. 登録通知書の受領
  6. 登録免許税の納付
  7. 運賃料金設定届の提出

登録申請書を提出すれば事業開始できるわけではなく、運輸局内の審査・決裁を経てから登録処分となります。登録処分後に第一種貨物利用運送事業の事業を開始することができるのです。

シグマの第一種貨物利用運送事業登録申請の解決事例

当法人では、以上のような手続きを要する第一種貨物利用運送事業につき、これまで様々な状況のお客さまよりご依頼いただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1 ビジネスモデルが貨物利用運送事業に該当するかどうかを調査したケース

ビジネスモデルが貨物利用運送事業に該当するのか、それとも貨物取次事業に該当するのか。貨物利用運送事業に該当する場合は、第一種なのか第二種なのかがわからない場合に、ビジネスモデルの詳細を調査をし、貨物利用運送事業に該当することが断定できたため、登録申請を進めました。

解決事例2 純資産額300万円未満だったケース

直近決算期時点で純資産額300万円未満だった場合、どのようにすれば法定の財産的基礎を満たすことができるかを顧問税理士さんと相談しながら登録申請準備を進めていきました。

解決事例3 新設法人での登録申請を行ったケース

新設法人で第一種貨物利用運送事業を経営されたい場合に、会社設立後、すみやかに第一種貨物利用運送事業の登録申請が進められるよう、本店所在地、事業目的、資本金額。役員構成などの検討より、当法人が支援を行い、会社設立後、滞りなく登録取得を行いました。

解決事例4 第一種貨物利用運送事業の輸送モードを追加するために変更登録申請を行ったケース

貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得しているが、外航の輸送モードを取得したいため、変更登録要件の調査・調整より当法人が支援を行い変更登録申請手続きを行いました。

第一種貨物利用運送事業登録申請のこと、シグマに相談してみませんか

第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きを自社で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当法人では、第一種貨物利用運送事業登録申請手続きに関するサポート業務を提供中です。

ご依頼いただきますと必要書類の準備が申請をスムーズに進められる、何度も提出書類の酒精に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きでお困りの方は、当法人に一度ご相談ください。

シグマに第一種貨物利用運送事業の登録申請をご依頼いただくメリット(当法人の強み)

早く・確実に登録申請を進められます

当法人は貨物利用運送事業の申請に多数の実績があります。複雑な要件や最新の法令に基づいて、適切なアドバイスと登録申請手続きが可能です。経験に基づく的確なサポートが受けられます。

「貨物自動車」以外の輸送モードにも対応

当法人でも「貨物自動車」の登録取得実績が多数あります。そして、「貨物自動車」以外にも外航や内航、鉄道、航空に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請にも対応可能です。

日本全国の登録申請にも対応

「貨物自動車」に係る第一種貨物利用運送事業は対応可能な行政書士事務所さんが多いですが、「外航」「内航」「鉄道」「航空」に関する貨物利用運送事業まで対応できる行政書士事務所は少数です。当法人では、日本全国のお客さまの登録申請に対応可能です。

サービス内容

行政書士法人シグマでは、第一種貨物利用運送事業の登録手続きでお困りの方のために、登録要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、登録通知書の受領、登録免許税の納付、運賃料金設定届出書の提出など、営業開始までの行政手続きをフルサポートしています。

また、年次報告書の提出代行や各種変更手続きなど登録後の様々な手続きもサポートしておりますので、登録取得後の行政手続きの不安をなくすこともできます。

はじめて第一種貨物利用運送事業の登録申請を行われる方は、「登録申請サポート」のサービスをご利用ください。

登録申請サポートサービスの内容

登録要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
申請書類の作成
登録申請に必要な各種証明書の取得、収集
申請書類の提出
審査中の補正対応
登録通知書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届の作成および提出(料金表の作成はお客様にて)

 

すでに第一種貨物利用運送事業の登録を取得されている方は、「変更登録申請サポート」のサービスをご利用ください。

事業計画の変更登録申請サポートサービスの内容

変更登録要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。)
変更登録に必要な各種証明書の取得
申請書類の作成
申請書類の提出
審査中の補正対応
変更登録通知書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届出の作成および提出(料金表の作成はお客様にて)

料金のご案内

なお、料金は当法人の報酬額であり、その他登録免許税、公的証明書取得手数料、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。

輸送モード 基本報酬額(税込)
貨物自動車 198,000円~
外航海運 330,000円~
内航海運 330,000円~
鉄道 330,000円~
国際航空(宅配便事業) 330,000円~
国内航空(宅配便事業) 330,000円~
輸送モードの追加 上記と同額

対応地域

日本全国対応

※遠方の場合は、交通費・宿泊費などの出張費がかかる場合があります。

第一種貨物利用運送事業登録申請手続きの流れ

  1. お問い合わせ(お電話又はメール)
  2. ご面談(対面又はZoom)
  3. お見積り
  4. 正式なご依頼・費用のご入金
  5. 登録要件の調査・確認
  6. 運輸局(国土交通省)との申請前の調整
  7. 必要書類の収集・作成
  8. 申請書類の提出
  9. 審査
  10. 登録通知書の受領
  11. 登録免許税の納付
  12. 運賃料金設定届の提出
  13. 事業開始

第一種貨物利用運送事業の開業までに必要な日数

第一種貨物利用運送事業の登録をする準備を開始してから開業までには、多くの場合4ヶ月~6ヶ月の日数が必要となります。

運輸局(国土交通省)の審査だけでも2ヶ月~3ヶ月とされていて、実際には3ヶ月程度かかることがほとんどです。

それに加えて登録要件の事前調査、利用する運送会社との契約締結、登録申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間がかかりますので、早め早めの準備をオススメしています。

特に取締役・監査役が10名以上いらっしゃる法人様の場合は、役員様にご準備頂く履歴書や宣誓書のご準備に時間を要することが多いです。事業規模の大きい法人様は、申請スケジュールの管理が大切になってきます。

ご相談の際に準備していただきたいもの

ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。

お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 会社の定款
  • 直近の事業年度における貸借対照表
  • その他運送会社との契約書など事業に関する資料

よくあるご質問

Q. 相談は無料ですか?

A. 当法人では無料相談を行っておりません。初回からお客さま一人ひとりの状況にあわせた具体的なアドバイスを行い、質の高いサービスを提供するため、相談料をいただいております。事前にしっかりお話を伺うことで、お客さまにとって最適な解決策をご提案できると考えております。

Q. 初回の相談場所はどこになりますか?

A. 当法人の武蔵小杉又は都庁前にある事務所へご来所いただくか、Zoomを使用したオンラインのいずれかで承っております。ご来所頂いた場合は、完全個室の会議室でご相談を承ります。なお、ご相談は完全予約制となっておりますため、ご相談をご希望の場合は、問合せフォームまたはお電話にて、ご希望の相談方法をお知らせ頂きましたら、候補日をご案内いたします。

Q. 手続きにはどのくらいの期間が必要ですか?

A. 運輸局や国土交通省での審査期間は2~3ヶ月の期間を要します。この期間に書類の準備期間が最低でも1か月必要になりますので、手続き完了まで4カ月程度の期間が必要になると想定された方がよいでしょう。

Q. 英語での対応は可能ですか?

A. 英語対応はいたしておりませんので、日本語のみでの対応となります。

Q. 委託先の運送会社を紹介してくれますか?

A. 委託先運送会社をどちらの運送会社にするかは、貨物利用運送事業の肝となる部分であると我々は考えております。登録を取得できればどこでも良いとは考えておりませんので、お客さま自身で委託先となる運送会社を探していただきます。業法上も実際に委託する運送事業者との契約があることを要求されていますので、登録取得のためだけの運送会社の紹介は一切行っておりません。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    オンライン相談対応しています

    お客様の声

    お客様の声

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス