第二種貨物利用運送事業の許可・変更認可

第二種貨物利用運送事業に関する許認可手続きを検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。

  • ビジネスモデルが一種利用運送と二種利用運送のどちらに該当するかわからない
  • どのような書類を準備してどこに提出すればいいのかわからない
  • 手続きが複雑で、何から手をつけていいのかわからない
  • 自社だけで手続きを進めていくのは、心もとない
  • 取引のある行政書士事務所では、第二種貨物利用運送事業は対応できないと言われてしまった

行政書士法人シグマにご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

なかなか難しい第二種貨物利用運送事業の許可取得手続き

第二種貨物利用運送事業を経営するためには国土交通大臣の許可が必要ですが、日常業務が忙しいとか、書類の書き方が分からない、提出書類がこれで正しいのかの判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、第二種貨物利用運送事業の許可申請を行う前提として委託先との契約関係を示す書類として何を提出すればよいか分からないなど、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。

当事務所にご相談をいただくケースでも、

  • ビジネスモデルが第二種貨物利用運送事業がどうか判断できない
  • 必要書類の収集に手間がかかった
  • 役所に問い合わせたら担当者が不在ですぐに回答できないと言われて分からなかった
  • 二種外航利用運送の許可申請をするなら、約款の認可申請が同時に必要だと言われた

など、様々な原因で第二種貨物利用運送事業の許可申請を進められない方がいらっしゃいます。

そもそも第二種貨物利用運送事業の許可取得にはどのような手続きが必要になるのか

ところで、第二種貨物利用運送事業の許可申請を行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

第二種貨物利用運送事業の許可を取得するためには、許可要件を満たしていることを確認してから、申請書類を作成し、国土交通大臣宛てに提出いたします。

許可申請書を提出し受理となったらすぐに第二種貨物利用運送事業を経営できるわけではなく、申請書類受領後、国土交通省での審査・決裁を経て、許可を取得することができます

すでに第二種貨物利用運送事業を営まれている事業者が輸送機関の追加、いわゆる輸送モードの追加をする場合は、追加したい輸送モードごとに変更認可を取得することになります。

例えば、外航海運に関する第二種貨物利用運送事業者が輸送機関に国際航空を追加したい場合は、事業計画の変更認可申請手続きを行うことになります。つまり輸送機関ごとの申請が必要になるのです。

シグマの解決事例

当法人では以上のような手続きを要する第二種貨物利用運送事業につき、これまで様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1 一種利用運送が二種利用運送かが判断できずに手続きが中断していたケース

外航に関する貨物利用運送事業の許認可取得を検討中だったフォワーダー様は、自社のビジネスモデルが第一種なのか第二種なのかが自社では判断できずに当法人に相談されました。

ビジネスモデルの詳細を確認した結果、第二種貨物利用運送事業に該当する整理ができ、許可申請を進めました。ビジネスモデルに適した許認可を取得し、お客さまの事業運営に貢献できた事例です。

解決事例2 純資産額が300円未満だったケース

外航に関する第一種貨物利用運送事業を取得されているフォワーダー様が現状のPort to Portから、Door to Doorでのフォワーディング業務を検討されている第二種貨物利用運送事業許可取得を希望されておりましたが、直近決算期において純資産額300円以上の財産的基礎を満たしていないことが判明しました。

どのようにすれば純資産額300万円以上を満たすことができるかを、お客さま・お客様の顧問税理士さん・当法人の三社で協議を行い、最終的に財産的基礎を満たすことができ、許可を取得できました。提出書類の代書だけではなく許可要件のコンサルティングから関与した事例です。

解決事例3 複数の輸送機関で同時に許可を取得したケース

これまで輸出の取次事業や通関業を行われていたフォワーダー様が、外航と国際航空の2つの輸送機関での第二種貨物利用運送事業許可を希望されたため、外航と国際航空を同時に許可申請を行い許可処分となりました。複数の輸送モードで同時に許可取得を行った事例です。

外航と国際航空以外にも、トラックからのモーダルシフトを検討されている3PLやCL事業者様からの依頼で内航と鉄道の2つの輸送機関での第二種貨物利用運送事業許可取得や、国際航空での一般混載と宅配の二事業での同時許可取得のケースにも対応実績があります。

第二種貨物利用運送事業のこと、シグマに相談してみませんか?

第二種貨物利用運送事業の許認可手続きをご自身で進めようとしても、手引きや条文を熟読して自社のみで手続きを進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当法人では、第二種貨物利用運送事業の許認可手続きに関するサポート業務を提供中です。

当法人へご依頼いただきますと、必要書類の収集や提出先である国土交通省との調整をスムーズに進められる、事業計画や集配事業計画の記載方法に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

第二種貨物利用運送手続きでお困りの方は、当法人へご相談いただければと思います。

サービス内容

行政書士法人シグマでは、第二種貨物利用運送事業へ参入時の許可申請手続き、輸送機関の追加を行う際の変更認可申請手続きでお困りの方のために、許可・認可要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、許可書・認可書の受領、運賃料金設定届出書の提出など、営業開始までの手続きをサポートしています。

また、定期報告書の作成や役員変更などの変更届出手続きなど第二種貨物利用運送事業に関する様々な手続きもサポートも行っております。

許可申請サポートサービスの内容

許可要件の確認(要件充足に向けたコンサルティング費用は別途申し受けます。)
許可申請に必要な各種証明書の取得、収集
申請書類の作成
申請書類の提出
審査中の補正対応
許可書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届の作成および提出

事業計画の変更認可申請サポートサービスの内容

変更認可要件の確認(要件充足に向けたコンサルティング費用は別途申し受けます。)
変更認可・届出申請に必要な各種公的証明書の取得
申請書類の作成
申請書類の提出代行
審査中の補正対応
認可書の受領
登録免許税領収証書届出書の作成および提出
運賃料金設定届出の作成および提出

料金のご案内

料金は当法人基本準報酬額であり、その他登録免許税、申請手数料、印紙代、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。

手続き費用の総額は、許認可要件充足のためのコンサルティング費用+各輸送モード毎の申請費用+実費を合算した金額となります。

輸送モード 基本報酬額(税込)
許認可要件充足のためのコンサルティング 110,000円~
外航海運 550,000円~
内航海運 550,000円~
鉄道 550,000円~
国際航空(宅配便事業) 550,000円~
国際航空(一般混載事業) 660,000円~
国内航空(宅配便事業) 550,000円~
輸送モードの追加 上記と同額

対応エリア

全国対応 ※出張が必要な場合は、交通費や宿泊費を申し受けます。

第二種貨物利用運送事業 許可・変更認可申請手続きの流れ

  1. ご相談
  2. お見積り
  3. 正式なご依頼・着手金のご入金
  4. 要件の調査・確認
  5. 国土交通省との申請前の調整
  6. 必要書類の収集・作成
  7. 国土交通省への申請書類の提出
  8. 審査
  9. 許可書(認可書)の交付
  10. 登録免許税の納付
  11. 運賃料金設定届の提出
  12. 事業開始

第二種貨物利用運送事業の開業までに必要な日数

第二種貨物利用運送事業の許可を取得する準備に着手してから営業開始までには、多くの場合半年以上の日数が必要となります。

これは、国土交通省(地方運輸局)の審査だけでも最低でも4か月程度の日数がかかるからです。

それに加えて委託先の運送事業者との契約締結や、許可要件の事前調査、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間がかかりますので、早め早めの準備をオススメしています。

ご相談の際に準備していただきたいもの

ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。

お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
  • 会社の定款
  • 直近の3事業年度分の貸借対照表
  • その他委託先運送事業者との契約書など事業に関する資料(起用予定の委託先が決まっている場合)

よくあるご質問

Q. 相談は無料ですか?

A. 当法人では無料相談を行っておりません。初回からお客さま一人ひとりの状況にあわせた具体的なアドバイスを行い、質の高いサービスを提供するため、相談料をいただいております。

事前にしっかりお話を伺うことで、お客さまにとって最適な解決策をご提案できると考えております。情報提供はホームページ上で行っておりますので、お客さまご自身で検索の上ご確認いただけますと幸いです。

Q. 初回の相談場所はどこになりますか?

A. 当法人の武蔵小杉または都庁前にある事務所へご来所いただくか、Zoomを使用したオンラインでのご相談にも対応しております。ご来所頂いた場合は、完全個室の会議室でご相談を承ります。

なお、ご相談は完全予約制となっておりますため、ご相談をご希望の場合は、問合せフォームまたはお電話にて、ご希望の相談方法をお知らせ頂きましたら、候補日をご案内いたします。

Q. 英語での対応は可能でしょうか?

A. 英語で対応はいたしておりません。日本語での対応になります。

Q. シグマが対応可能な輸送モードは内航のみですか?

A. 当法人は、内航以外にも、外航・鉄道・外航・国際航空・国内航空の全ての輸送モード(輸送機関)に対応可能です。取扱実績が多い順番に並べると、外航→内航→国際航空→鉄道→国内航空になります。

Q. 委託先となる行政書士事務所を相見積もりで検討中ですが、見積書だけもらえますか?

A. 第二種貨物利用運送事業は複雑な手続きです。我々の経験上、ワンプライスでは対応することができないため、正確な手続き費用はお客さまの状況やご意向を伺わないとご案内することが難しく、面談を経ずに見積書を発行することはいたしかねます。

なお、概算費用は「サービス一覧と料金」に記載してありますので、そちらの金額を参考にご検討いただけますと幸いです。

Q. 委託先となる協力会社を紹介してくれませんか?

A. 協力会社をどちらの会社を起用するかは、第二種貨物利用運送事業の肝となる部分であると我々は考えております。

我々は、「とりあえず許可取得できればどこでも良い」とは考えておりませんので、お客さま自身で委託先となる協力会社を探していただきます。業法上も実際に委託する協力会社との契約などがあることを要求されていますので、許可取得のためだけの協力会社の紹介は致しかねます。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

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    登録番号:18091673

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