こちらのページでは、
鉄道運送に関する第二種貨物利用運送事業の許可申請について、提出書類や営業開始までに必要な準備期間や、行政書士法人の許可申請代行サービスなどについて紹介しています。
第二種貨物利用運送事業(鉄道運送)とは
荷主の需要に応じて、運送責任を負って、有償で、鉄道運送事業者の運送に係る利用運送と、この利用運送に先行するものと後続する貨物の集荷と配達を一貫して行う事業が、第二種貨物利用運送事業の「鉄道運送」に該当します。
鉄道運送は、次のような特色があります。
- 遠くまで一度に大量に運べる
- 時間通りに運べる
- 環境に優しい
深刻化しているドライバー不足や一般貨物自動車運送事業のコンプライアンスに対応するため、これまで陸路を大型トラックで長距離輸送していた貨物を鉄道での運送に変更する「モーダルシフト」が注目されてきています。
また、国土交通省・経済産業省・農林水産省が推進する「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同する荷主企業が、CO2排出量削減のために、トラック輸送を減らして鉄道運送を活用する場面が増えてきています。
第二種貨物利用運送事業(鉄道運送)の許可申請
鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営するためには、
国土交通大臣の許可を得なければなりません。許可申請書は国土交通大臣宛てに作成しますが、許可申請書の
提出先は、拠点駅を管轄する地方運輸局です。
許可申請の際には、自社の事業計画・集配事業計画を合わせた書類を提出することになります。
ここでは、許可申請書類の一例として、第二種鉄道貨物利用運送事業を経営している事業者を委託先とする、「利用の利用」のビジネスモデルで申請する場合の必要書類をご案内いたします。
- 申請書鑑(かがみ)
- 事業計画
- 集配事業計画
- 利用する第二種鉄道運送貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 営業所・集配営業所が都市計画法等関係法令の規定に抵触しない旨の宣誓書
- 営業所・集配営業所の使用権限を有すること旨の宣誓書
- 定款
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 直近3事業年度分の貸借対照表(B/S)
- 役員名簿
- 取締役・監査役の履歴書
- 取締役・監査役が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 鉄道貨物運送に係る貨物利用運送事業についての組織図
鉄道運送の貨物利用運送事業者との契約書の内容
利用する第二種鉄道運送貨物利用運送事業者との運送に関する契約書には、下記の内容が含まれているかをご確認ください。
- 発荷主から拠点駅までの区間の集貨業務
- 拠点駅から仕向駅までの鉄道貨物輸送業務
- 仕向駅から着荷主までの区間の配達業務
- 使用する拠点駅の記載があること
- 契約書の有効期間が適切であること
- 社印が押印されていること
- 印紙税法に則った印紙が貼ってあること
財産的基礎と利用運送約款
また、許可取得の際の最低限度の財産的基礎が定められています。純資産300万円以上有していることを疎明するために、申請日前直近3事業年度分の
貸借対照表の提出が求められています。
許可の財産的基礎は純資産額を審査の対象としているため、
損益計算書の提出は省略することができます。
利用運送約款は、標準鉄道利用運送約款を使用する場合は、その旨を事業計画に記載いたします。標準鉄道利用運送約款を使用せずに
自社独自約款を使用する場合は、許可申請と併せて、利用運送約款の設定認可申請を行います。
シグマの許可申請代行サービスについて
第二種貨物利用運送事業の許可を取得しようと検討されている方は、こんなことでお困りではないでしょうか。
- 手続きが複雑で、やり方がよくわからない
- 第一種貨物利用運送事と第二種貨物利用運送事のどちらの手続きが必要かわらかない
- 日常業務が忙しくて書類作成や提出といった手続きのための時間が無い
- 事業計画に合わせて許可申請のスケジュールをコントロールしたい
行政書士法人シグマに第二種貨物利用運送事業についてのご相談いただく方々の中にも、このようなお悩みやご不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きでお困りの方のために、許可要件の事前調査から、必要書類の収集、提出書類の作成、許可書の受領、運賃料金設定届出書の提出など、営業開始までの手続きをサポートしています。
また、報告書の作成や各種変更手続きなど許可取得後の様々な手続きもサポートいたします。
許可申請サポートサービスの内容
| 許可要件の調査(別途、調査費用がかかることがあります。) |
◯ |
| 許可申請に必要な各種証明書の取得、収集 |
◯ |
| 申請書類の作成 |
◯ |
| 申請書類の提出 |
◯ |
| 許可書の受領 |
◯ |
| 登録免許税領収証書届出書の作成および提出 |
◯ |
| 運賃料金設定届の作成および提出 |
◯ |
| 会社の設立(別途、会社設立費用が必要です。) |
◯ |
| 社会保険労務士の紹介(無料) |
◯ |
| 税理士の紹介(無料) |
◯ |
料金のご案内
なお、料金は当法人の報酬額であり、その他登録免許税、印紙代、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
| 輸送モード |
基本報酬額(税込) |
| 鉄道 |
330,000円~ |
| 輸送モードの追加 |
330,000円~ |
標準鉄道利用運送約款を使用せずに、自社オリジナル約款を使用される場合の約款設定認可申請費用はお問い合わせください。
第二種貨物利用運送事業登録申請手続きの流れ
- ご相談
- お見積り
- 正式なご依頼・着手金のご入金
- 許可要件の調査・確認
- 国土交通省との申請前の調整
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局への許可申請書類の提出
- 審査
- 許可書の交付
- 登録免許税の納付
- 運賃料金設定届の提出
- 事業開始
第二種貨物利用運送事業の開業までに必要な日数
第二種貨物利用運送事業の許可申請のための準備を開始してから開業までには、
多くの場合半年以上の日数が必要になります。
国土交通省の審査だけでも、
許可申請書が受理されてから通常3ヶ月~4ヶ月程度の日数がかかりますし、それに加えて利用する第二種貨物利用運送事業者との契約締結や、許可要件の事前調査、許可申請手続きに必要な書類の収集および作成にもそれなりの期間がかかります。
さらに、取締役・監査役に社外の方が就任されている場合は、その方にご準備いただく書類に時間がかかる申請会社様も多いです。許可申請は、早め早めの準備をオススメしています。
ご相談の際に準備していただきたいもの
ご相談の際には、下記のような書類、資料をご用意いただくと、より具体的な相談が可能になります。 お急ぎの場合など、書類、資料が揃わないというケースでももちろん相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿)
- 会社の定款
- 直近の事業年度における貸借対照表
- 利用する第二種鉄道運送貨物利用運送事業者との契約書など事業に関する資料
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
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