事例紹介:第二種貨物利用運送事業(外航海運)に使用する利用運送約款の変更手続き

このページは、外航海運に関する貨物利用運送事業に適用される利用運送約款を変更するための利用運送約款変更認可申請について、当法人が提供したサービスについて解説するページです。

お問合せから、国土交通省からの認可取得まで、どのような流れで手続きが進行したかを時系列に整理してお伝えいたします。

利用運送約款変更認可申請手続きについてシグマに相談したきっかけ

利用運送約款の変更認可申請手続きをご相談いただいたお客様は、数年前に、第二種貨物利用運送事業(外航海運)許可取得手続きをシグマへご依頼くださったフォワーダー様です。

許可取得後、年次の事業概況報告手続き・事業実績報告手続き、役員変更届出手続きなどを継続的にシグマへご依頼いただいておりました。

営業部門より、「現状の利用運送約款の使い勝手が悪い」という声が出てきたため、第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更を行いたいとのご相談を受けました。

ご面談時の確認事項

現在使用されている利用運送約款は、第二種貨物利用運送事業許可申請の際に同時に利用運送約款設定認可申請を行った利用運送約款となっています。

この利用運送約款は、業界団体の会員のみが使用できる利用運送約款でした。

新しい約款は、海事関係分野を専門としている弁護士事務所さんが作成を行われるとのことです。

新約款のポイントは、今後適用した新約款が、貨物利用運送事業の利用運送約款の変更認可の審査基準に則っているかで、利用運送約款の変更認可の審査基準は、以下のとおりです。

  1. 貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第12条及び第24条に規定される記載事項が明確に規定されていること。
  2. 運賃及び料金の収受、運送の引受け等について合理的なものであり、かつ、不当に差別的でないものであること。
  3. 損害賠償等に関し利用者との契約内容が不明確なものでないこと。
  4. 利用者に対し運送責任を負う旨が規定されていること。また、当該利用運送約款について、当該利用運送に係る実運送事業者の負う運送責任と少なくとも同等のものであること。
  5. 審査に当たっては、当該貨物利用運送事業に係る各運送機関の特性に配慮すること。また、宅配便、引越輸送等特殊な運送サービスについての独自の約款が申請された場合においては、当該サービスの特殊性に配慮のうえ、審査を行うこと。

1.は、今回は第二種貨物利用運送事業に適用する利用運送約款になるため、貨物利用運送事業法施行規則第24条で規定されている以下の事項が明確に規定されていることが要求されます。

  1. 第二種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
  2. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  3. 利用運送の引受けに関する事項
  4. 受取、引渡し及び保管に関する事項
  5. 損害賠償その他責任に関する事項
  6. その他利用運送約款の内容として必要な事項

新約款を作成される弁護士事務所さんには、念のため、利用運送約款の審査基準をお伝えをし、新約款の準備を進めていただきました。

国土交通省への提出書類

利用運送約款の変更認可申請は、以下の書類を国土交通省へ提出します。

  1. 利用運送約款変更認可申請書(いわゆる鑑と呼ばれる表紙です)
  2. 変更しようとする利用運送約款
  3. 行政書士への申請手続きに関する委任状

第二種貨物利用運送事業の利用運送約款は英文のため、利用運送約款の英文とその和訳のセットを国土交通省へ提出いたします。

国土交通省での審査

国土交通省が定めて公開している利用運送事業の標準処理期間では、第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可申請手続きは「1か月」と規定されています。

標準処理期間とは、申請が国土交通省へ到達してから申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をさします。

今回の利用運送約款変更認可申請は、審査中に国土交通省の担当官より新約款についての確認電話が1回あったのみで、上記の標準処理期間で認可処分となりました。

認可書の受領

国土交通省にて利用運送約款の変更認可申請の審査が完了すると、担当官より、「認可処分となった旨」と、「認可書は申請代理人であるシグマの事務所宛に発送した旨」の連絡が入ります。

認可書の内容に相違がないかをチェックするために、認可申請書に添付している委任状の委任事項の中に、「認可書受領の件」と記載しているため、お客様宛ではなく、シグマ宛に認可書が郵送されます。

国土交通省より郵送された認可書と認可申請書の控えをお客様にお引渡しすると、一連の利用運送約款の変更認可申請手続きが完了となります。

新しい約款は、国土交通省の認可処分後より使用可能になります。

新約款を使用開始してから国土交通省へ新約款使用を届け出る「事後届出」ではなく、「事前届出」ですので、手続きの流れにご注意ください。

※この記事で取り上げている審査基準や審査運用は、変更認可申請当時のものであり、個別の事情によっても取り扱いが異なることがあります。本記事を参照に自社で利用運送約款の変更認可申請手続きを進められて、申請者に不都合・不利益が生じた場合であっても当法人及び当法人所属の行政書士は責任は一切負いかねます。

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