私どもにご相談をいただくお客様の中には、「急ぎでトラックを手配するための第一種貨物利用運送事業のライセンスを取得したい!」というご意向の方がいらっしゃいます。
緑ナンバーのトラックを手配する利用運送の場合は、貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得することになりますが、登録取得を急いでいらっしゃるご事情は、お客様によってさまざまです。
初回のご面談時に急ぎでライセンスを取得されたいご事情を伺うと以下の理由が多い印象です。
しかしながら、第一種貨物利用運送事業の登録取得手続きは、想像以上に手間と時間がかかる手続きです。一部のお客様には、「申請書類が運輸局で受付となったら営業開始ができる」と思われている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請の場合、申請書類を関東運輸局へ提出し審査が完了するまでの標準的な目安となる期間(標準処理期間)は3ヶ月程度となっています。申請書類を提出しても、その後に運輸局内での審査・決裁があるため、すぐに第一種貨物利用運送事業の登録を取得できるわけではありません。
前述の標準処理期間は、運輸局側が申請書類を受理したときがスタート地点となります。提出書類の準備期間は含まれておりません。
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運輸局のホームページには、第一種貨物利用運送事業に必要な書式は必要書類が記載されております。
書類一覧を見ると「意外と簡単かも」と思われる方もいらっしゃいますが、そのようの思われている方の中には、必要書類の収集に時間を要してしまい、「当初のイメージよりも大変だったよ。自社だけで登録取得をすることは難しかった。」という感想を持つ方も多いようです。
貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録取得をご検討されている事業者様の中には、「運輸局が公開している申請手引きに記載されている書類を提出しさえすれば利用運送のライセンスは取れる」と思われている方もいらっしゃいますが、実はそれほど簡単ではありません。
貨物利用運送事業はライセンス制を採っているため、ライセンスを取得するための条件が法令で定められております。ライセンス取得の条件の解説はこのページでは割愛いたしますが、第一種貨物利用運送事業の申請準備段階で事業者様が勘違いをされて中断してしまうケースもあります。
手続きが中断したり遅延する理由は以下の2つです。
第一種貨物利用運送事業登録を法人で取得する場合、原則、直近決算期の貸借対照表に記載されている純資産額が300万円以上であることが要求されます。純資産額300万円以上というのは税務署に提出した決算書上の数値です。
会社の預貯金が300万円以上あることや、利益が300万円以上あることではありません。
貸借対照表に記載されている純資産の額が300万円以上あることが第一種貨物利用運送事業の登録を取得する上で求められているのです。
貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請書類のうち、事業計画を記載する書類には、委託先(利用する運送事業者)の情報を記載する箇所があります。そして事業計画に記載した委託先との間で締結した運送委託契約書のコピーを事業計画と一緒に提出します。つまり、委託先が確保できないと、申請書を提出することができません。
「委託先が複数社ある場合、何社あれば登録を取得できますか?」というご質問をよくいただきますが、法令では、貨物利用運送事業の委託先はすべて運輸局へ届け出なければいけないことになっております。
しかしながら、現実には委託先の稟議の進行が遅くて運送委託契約書の締結がなかなか進まないということもよく起こります。
この場合は、一旦、契約締結が完了している委託先のみで登録申請手続きを進めて、登録取得後に、稟議に時間を要していた委託先を追加する変更届出を行うという方法もあります。
登録取得後に変更届出を提出する手間は増えてしまいますが、登録取得までのスピードと法令順守を両立することができます。
はじめて第一種貨物利用運送事業の登録取得手続きを行われた事業者様は、「こんなに時間がかかるの・・・」と思われている方も多いです。運輸局の3ヶ月の審査機関は、運輸局にお願いしても短縮はできません。
しかも手続きに慣れていない事業者様が申請する場合、運輸局からの確認の連絡対応や書類差し替えなどの補正対応などで審査期間が伸びてしまうことがあります。
この点については、運輸局への提出書類の精度を上げることで、運輸局からの確認連絡や書類差し替え指示の時間をカットすることができますので、なるべく早く第一種貨物利用運送事業の登録を取得されたい場合は、ポイントを押さえた申請準備を行う必要があります。
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