事例紹介:第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録申請手続き

この記事では、行政書士法人シグマでお手伝いをした手続きの中から、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録の申請手続きについて、実際にご依頼の手続きがどう進んでいったかを紹介します。

シグマに相談したきっかけ

ご相談者様の顧問をされている税理士法人から、運送業に強い行政書士事務所として行政書士法人シグマを推薦していただきました。

税理士や司法書士といった他の分野の専門家からご紹介を受けることはよくあります。

お電話でのご相談

まずは相談者様から電話でお話を伺いました。

「貨物軽自動車運送事業を経営しているが、顧客からの要望で、1トン車から大型車の依頼が増えてきている。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取るためには人員が足りないため、まずは第一種利用運送登録を取得して利用運送事業に参入したい」

とのご要望をお聞きしました。

お会いしての打合わせ

まずは当法人の武蔵小杉オフィスにご来所いただき打合せをいました。

打合せでは、今後展開したい運送事業の内容の詳細をお聞きし、その事業が貨物利用運送事業に該当するかの確認を行いました。

確認の結果、ご相談者様が、荷主に対して運送責任を負って業務提携先の運送業者の貨物自動車を使って貨物の運送を行う事業であるため、第一種利用運送(貨物自動車)登録に該当することをお伝えしました。

登録要件の確認

事業内容を伺ったところ、第一種利用運送の登録が必要だと判明したので、登録するための条件(登録要件)を確認しました。

1.貨物利用運送事業を行うための施設について

営業所として使用したい場所は神奈川県内に2か所あるとのことで、その営業所が自社所有物件なのか、それとも、賃貸物件なのかを確認しました。

2か所とも賃貸物件であり、1か所はレンタルオフィスを借りているとのことでした。

レンタルオフィスは、専有できる個室を会社名義で借りていることが判明したので、使用権限の要件を満たしていることの確認が取れました。

またその後の調査により、都市計画法等関係法令に抵触していないことが判明したため、神奈川県内にある2か所の営業所で貨物利用運送事業の登録要件を満たしていると判断しました。

保管施設に関しては、発荷主から着荷主まで貨物の輸送を直送するため、保管施設を必要としない貨物利用運送事業であることを確認しました。

2.財産的基礎

ご面談時に直近決算期分の法人税確定申告書類をお持ちいただきましたので、貸借対照表を確認したところ純資産額が300万円以上であることを確認することができました。

3.経営主体

合同会社での申請であるため、登記簿に記載されている業務執行社員の方々が、貨物利用運送事業法第6条に記載されている欠格事由(会社の役員の方が該当すると登録ができません)に該当しないかを伺ったところ、欠格事由に該当しないことを確認できました。

4.利用する運送会社

「委託先の実運送会社として複数の運送業者をすでに検討しているが委託契約の締結はこれから」とのことでしたので、運送委託契約書の書式は、シグマ側が提供いたしました。

書類の作成から提出

今回の第一種利用運送事業の登録申請手続きでは、事業所を管轄する関東運輸局宛に下記の書類を提出しました。

  • 登録申請書(鑑)
  • 事業の計画
  • 運送委託契約書の写し
  • 宣誓書
  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 貸借対照表
  • 役員名簿
  • 役員の履歴書
  • 委任状

第一種利用運送(貨物自動車)登録申請の審査を行うのは関東運輸局貨物課ですが、申請書類の提出窓口は、営業所が神奈川県内にあるため神奈川運輸支局輸送担当です。

神奈川運輸支局の輸送担当の窓口に書類を持参すると、その場で書類に不足がないかの形式確認が行われ、申請書類に不足がないと受け付けられます。

神奈川運輸支局で書類を提出してから関東運輸局が登録の審査を完了するまでの期間は、審査が順調に進むと3か月程度で完了するケースが多いです。

提出書類に不備があるとこの審査期間は長くなりますので、申請から3か月以内に登録を取得できるかどうかは、精度の高い申請書類を提出できるかが分かれ目になってきます。

申請手続きを行政書士に依頼していれば、申請書類の作成・提出代行に限らず、審査中の運輸局とのやりとりも行政書士が事業者様に代わって行います。

そのため、事業者様は運輸局からのやりとりからも解放されて、日常業務に専念することができて助かるとのお声をいただいています。

利用運送登録後の手続き

関東運輸局での審査が完了し、利用運送事業者として登録されると登録通知書が発行されます。シグマでは、登録通知書の受領も事業者様に代わって行っています。

その後、登録免許税の納付、登録免許税領収証書届出書の提出、運賃料金設定届出書の提出といった登録後の手続きを代行し、登録通知書や運輸局へ提出した申請書控えを事業者様にお渡しして、ご依頼いただいた一連の申請手続きが完了しました。

今回、第一種利用運送事業登録をした事業者様は、今後、運送業への参入を希望していますが、運送業許可取得のためには、利用運送事業よりも細かい「ヒト・モノ・カネ」の条件を調整しなければなりません。

行政書士法人シグマでは、運輸法務専門の行政書士事務所として、運送業の許可申請手続きについても多くの実績がありますので、将来的に運送業の許可を取得したいとお考えの事業者様からのご相談も多いです。

利用運送や運送業の手続きについてのお悩みやご不安をお持ちの事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

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担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

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