貨物利用運送事業の意外な活用方法を専門行政書士が紹介

貨物利用運送事業者は、荷主さんの依頼を受けて、実際に物を運ぶ運送業者(「実運送事業者」と呼ぶこともあります。)を利用して運送事業を行います。

実運送業者とは違って基本的には自分で物を運びはしませんが(※)、荷主さんとの間では運送について責任を負うことは変わりありません。

このような貨物利用運送事業を行うには許可もしくは登録が必要となりますが、様々な活用方法がありますので、私たちがお手伝いしてきたお客様の事例をベースに、貨物利用運送事業の活用方法の一部を紹介します。

※特定第二種貨物利用運送事業の場合には、自分の車で荷物を運ぶことがあります。

実運送業の準備期間としての活用

実運送業、例えばトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、営業所だけでなく、5台以上の車両、それらを停める車庫、休憩・睡眠施設といった設備などの確保、運行管理者や整備管理者といった人材の確保、一定以上の自己資金など多くの高いハードルを越えなくてはなりません。

それに比べると貨物利用運送事業の許可・登録は要件のハードルが低いため、「荷主さんはいるが、すぐに実運送業の許可を取ることは難しい。」という場合に、貨物利用運送事業を行いながら準備を進めるという方法があります。

非収益事業の収益化

運送に関連する事業を行っている方の中には、運送部分は単純に運送会社を紹介して終わり、という事業者様も多いです。

しかし、多くの荷主さんがいるのであれば、貨物利用運送事業の許可・登録を取得することによって、これまで収益の上がらなかった運送部分でも収益を得られるようになりますので、状況によっては非常に大きなプラスになります。

ただし、もちろん荷主さんに対する運送責任を負うことにはなる点には注意が必要です。

輸送の効率化

貨物利用運送事業の特徴として、原則として自分では荷物を運ばないということがあります。

そのため荷主さんに対して柔軟な輸送方法の提案ができ、近年荷主さんから要望の強い「輸送の効率化」という観点からは有利な面があります。

この点を武器として、特に第二種利用運送事業許可を取得している場合には、様々な輸送機関を組み合わせて効率的な輸送を実現するというのも貨物利用運送事業のひとつの活用方法となります。

まとめ

このように貨物利用運送事業は、使い方によっては実運送業とはまた違った活用方法があります。

貨物利用運送事業を活用できるのではないかとお考えの事業者様で、手続きについてご不安やお悩みがございましたら一度ご相談ください。

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