第一種貨物利用運送事業の登録、第二種貨物利用運送事業者の許可取得後に、利用する実運送事業者や貨物利用運送事業者に変更が生じた場合は、変更手続きが必要になります。
例えば、
上記のいずれかに該当する場合は、遅滞なく届出を行いましょう。
この利用する運送事業者の変更届出を行う時期は、変更事由が生じた後に遅滞なく行うようにと法令で定められています。
「遅滞なく」ですので、利用する運送事業者の変更届出は、事後の届出になります。
変更届出の際に必要となる書類は、利用する実運送事業者や貨物利用運送事業者との間で締結した運送委託契約書です。
外航海運・内航海運の場合で、船会社との契約についての運送委託契約書の準備が難しい場合は、海上運賃の見積書を提出します。
利用する運送事業者を変更することにより、
も変更になる場合は、第一種貨物利用運送事業者の場合は変更登録、第二種貨物利用運送事業者の場合は変更認可の手続きが必要です。
変更登録・変更認可になると事後ではなく事前に申請手続きを行う必要がある上、国土交通省(運輸局)での審査が数か月必要になります。
事業規模を拡大するために、利用する運送事業者の追加・変更を行う場合は、委託先の変更のみで足りるのか慎重に検討する必要があるでしょう。
判断に困った際にはぜひご相談ください。
行政書士法人シグマでは、第一種貨物利用運送事業者様・第二種貨物利用運送事業者様を対象に、利用する実運送会社や貨物利用運送事業者の変更届出の代行を承っております。
業務 | 料金(税込) |
---|---|
利用する運送会社の変更届出 | 33,000円~ |
上記報酬額の他に、交通費や郵送費、商業登記簿閲覧費用などの実費(数千円)がかかります。
貨物利用運送事業者様と委託先(利用する運送会社様)との間で締結する運送委託契約書は、貨物利用運送事業者様にてご準備をお願いいたします。
また、ご相談の際には、取得されている許認可の状況を確認するために、以下の書類をお持ちくださるとより具体的な回答が可能です。
なお、利用する運送会社の変更に伴い、事業計画・集配事業計画が変更になる場合の、変更登録・変更認可申請手続きの代行も承っております。
変更登録・変更認可申請の手続きは、取得されている輸送モードや事業者様の状況によりまちまちですので、手続き費用は状況を伺ったのちに、個別にお見積書を作成してご案内しております。
利用する運送会社の変更に伴い事業計画・集配事業計画が変更になる場合の手続きでお困りの方は、まずはご面談にての相談を承っております。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
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