こんなことをお考えの事業者様の中には、まずは第一種貨物利用運送事業の登録をするという方が多くいらっしゃいます。
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実際、私たちが第一種利用運送の登録をお手伝いした事業者様の多くは、将来的に、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得を目標にされています。
もちろんすべての事業者様がそうというわけではなく、過去にトラック運送業者の幹部だったり、トラック運送会社に勤務された経験から、運送業許可の維持・管理の労力を考え、あえて運送業の許可を取得しないで、利用運送だけで十分とお考えの経営者様もいらっしゃいます。
しかしながら、私たちが関与した中ではそのような方は少数であり、第一種利用運送の登録をされた多くの事業者様は、実際に運送業の許可取得を目標にされており、そのような事業者様の一般貨物の許可取得をお手伝いしたことも数多くあります。
とはいえ、第一種利用運送に比べて運送業の許可取得のハードルは非常に高いです。
例えば、第一種利用運送では、運行管理者や整備管理者の選任は不要ですが、運送業を経営するためには、運行管理者と整備管理者の選任が必要になりますし、運転者は5名以上確保した上で社会保険にも加入しなければなりません。
施設要件に目を移してみると、第一種利用運送では営業所の要件のみをクリアすればよかったのですが、運送業の場合は、営業所に加えて、休憩睡眠施設や車庫の要件を満たした物件を借りるか購入するかといった準備が必須になってきます。
しかも大都市圏に営業所を設置して運送業を経営する場合は、なかなか希望に見合った条件の物件が出てこないというのが現実です。
そして、運送業許可取得の条件として経営者の方が最も頭を悩まされるのは、資金要件をどのように満たすかだと言えるでしょう。
資金要件は、運送業をどの地域で、どの位の規模感で、どのような車両を使うかによって、必要な額が異なるのですが、多くのケースでは2,500万円以上の資金が必要になってきます。
なお、かなり稀なケースではありますが、営業所や車庫を自社で所有している場合や、既に運送事業で使用するトラックを保有(車検証の所有者の名義が自社名義である)している場合などには必要な資金を大きく減額できる可能性はあります。
このように、いきなり運送業の許可を取得するのは大変なのですが、第一種利用運送業の登録をして利用運送事業を行いつつ、運送業許可の取得を目指すというように、段階を踏んでいく方法はおすすめできます。
運送業の許可取得には、運輸局で書類が受け付けられてから許可が出るまで、順調に進んでも5か月の期間を要します。
役員法令試験に一発合格できない場合は更に伸びて、その期間は7か月となってしまいます。
申請準備期間を含めると、運送業の許可取得に着手してから、許可取得を経て、実際に緑ナンバーをつけて運送業の営業を開始するまでには、1年近くかかる場合もあります。
許可取得までの期間は許可を取得していない状況ですので、運送事業を経営することができず、売上が0の状態です。
運送業の許可取得のために営業所・車庫を借りている期間は、売上が0でも家賃の支払いが発生するため、兼業事業がない場合は、赤字の状態が続いてしまいます。
そこで、運送業許可の取得に先立って第一種利用運送の登録をしていれば、他の運送会社への外注費は発生しますが、荷主から受け取る運送費と外注費の差額の粗利分を自社の収益として計上することができますので、赤字を減らせるかもしれません。
また、運送業許可の取得を目指す事業者様の多くは、荷主企業が既にいらっしゃることが多いですが、許可取得までの期間が長期化すると、その間に荷主企業が他の運送会社に流れてしまうリスクが高まります。
その対策として、まずは貨物利用運送事業者として運送会社としての地位を確保することで、荷主企業が他社に流れるのを引き留めることができます。
運送業の許可を取得する際、営業所や車庫に使用する物件について、物件の所有権を取得するか、賃貸などで借り受けている必要があります。
運送業の許可を取得しようとする事業者様は、営業所や車庫を貸りることが多いのですが、運送業の事業に適していて、事業者様の予算に合致する物件は、なかなか見つからないのが現状です。
特に私たちがお手伝いすることの多い、東京・神奈川で運送業を開業する場合は、希望にあった車庫がなかなか見つからないことが多いです。
運送業に適した営業所・車庫の物件情報は、街中の不動産屋よりも、運送会社の経営者が持っていることがあります。
運送会社の中には、営業所の建物や車庫を自社所有している会社があり、営業所で会議室や倉庫として使っている部屋を、知り合いの会社に貸し出したり、自社で使用していない車庫の一部を他の運送会社に貸し出すこともあります。
そのような物件は、不動産会社のデータベースには載ってこないため、利用運送事業者として運送会社の横の繋がりがあると、懇意にしている運送会社の社長などから、不動産市場には出てこない物件を紹介してもらえる可能性が増えるでしょう。
運送業の許可取得のためには、事業開始に要する資金を許可申請書提出から許可取得日まで維持しなければなりません。事業開始に要する資金の金額は、現実的な数値を試算すると先ほど紹介したとおり2,500万円以上になることが多いです。
この資金は、自己資本と他人資本を合算した金額になりますが、他人資本は銀行からの借り入れが中心になります。
そこで運送業の許可取得の際、銀行へ融資を申し込むと、「運送業の許可を取得していないと融資を実行できない」と言われてしまうことが多いです。特に創業融資の際は、事業運営に必要な許可を取得していることが、融資の際の条件となることが多いです。
運送業の許可を取得するために必要な資金なのに、運送業を許可を取得した後でないと資金を貸し出せないと言われるのです。
銀行としては、許認可が必要な業種の場合は、融資の審査の際に許認可を取得していることが前提条件になるため、どうしてもこのような立場になってしまうようです。
一方で、貨物利用運送業の登録をして、財務が健全な状況が続いていると、運送業許可の取得前でも、銀行から融資を受けることができる場合があります。
メインバンクが地方銀行や信用金庫の事業者様の場合は、自社の銀行担当者とコミュニケーションを密にしておくと、財務状況が健全であれば、銀行側から「借りませんか?」という提案を受ける可能性もでてきます。
金融機関側からの提案がきっかけになり融資を受けて、運送業の許可を取得できたという事例は、私たちが関わった中でも複数あります。
銀行からの融資は審査があるため、貨物利用運送事業の登録をしていれば、全ての事業者様が運送業の許可取得のための資金を融資で調達できるという訳ではありませんが、銀行担当者と顧問税理士とのコミュニケーションを増やして、日頃から融資を受けやすい財務状況を整えておくのが大切だと言えるでしょう。
当法人では、私たちが第一種貨物利用運送事業登録のお手伝いをした事業者様が、運送業の許可を取得する際の手続きを代行した実績が複数ありますので、運送業の許可取得のためには、どのような点に注意をして利用運送事業をしていけばいいのかという知見を多く持っています。
第一種利用運送の登録申請手続きの代行はもちろんですが、将来的に運送業の許可取得を目標としている事業者様には、運送業の許可取得の要件をどのように整えていくのかのコンサルティングサービスも提供しています。
まずは第一種貨物利用運送事業の登録をし、将来的に運送業の許可取得を目指している事業者様は、運送事業専門の行政書士法人シグマまでご相談いただければと思います。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
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