川崎・横浜エリアで、貨物利用運送事業の許認可手続きに関して、次のようなお悩みをお持ちの事業者様はいらっしゃいませんか?
自社で申請手続きを進めようとしても、
といった状況の事業者様も多いのではないでようか。
また、手続きを外部に任せようと行政書士に申請業務の代行を依頼した場合でも、その行政書士が利用運送についてあまり詳しくない様子で、申請準備が思うように進まなかったり、不明点があっても明確な回答が出てこずに、利用運送の許認可がいつ取得できるのか不安になっている事業者様からのご相談を受けることも多いです。
利用運送の許認可申請手続きは、国土交通省や運輸局のホームページ上で、申請書類のひな形が公開されてはいるものの、行政手続きに慣れていない方だと、それだけで完璧な申請書類を作成することは難しいです。
そのため、利用運送の許認可手続きを自社ではやらずに行政書士に依頼するというケースは比較的多いです。
ただ、ここで注意しなければいけないのは、利用運送のビジネスモデルに精通した行政書士はそれほど多くはないということです。
たしかに許認可申請手続きの専門家である行政書士であれば、申請書類の作成自体は対応可能なことがほとんどですが、ご存知のとおり利用運送のビジネスモデルには様々な形態のものがあり、それに対して適切な利用運送のコーディネートができる行政書士はそれほど多くはありません。
川崎・武蔵小杉に事務所を構える行政書士法人シグマは、第一種貨物利用運送事業の登録、第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きについての実績が多数ある行政書士事務所です。
平成27年8月の法人設立以来、設立直後の小規模な企業様から事業規模の大きな東証一部上場企業様まで、数多くの貨物利用運送事業の申請手続きを代行してきました。
ご依頼いただく手続きの数は、貨物自動車を利用する第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きが圧倒的に多いです。
とはいえ、外航海運の第一種貨物利用運送事業登録申請手続き、その他にも外航・内航・鉄道・国際航空・国内航空に関する第二種貨物利用運送事業許可申請手続きも複数の申請実績があります。
また、新規の許認可取得手続きの他にも、毎年提出する報告書の作成・提出代行業務や、各種変更届出手続きの代行も承っております。
川崎・横浜の企業様には、武蔵小杉駅から徒歩数分の場所にある武蔵小杉オフィスでのご相談が便利です。
また、ZOOMを使ったオンライン相談にも対応しておりますので、川崎・横浜の企業様で貨物利用運送事業の登録・許可申請手続きでお悩みがありましたら、行政書士法人シグマへの相談をご検討ください。
当法人は、一般貨物自動車運送事業許可申請手続きや、倉庫業登録申請手続きといった、運輸法務を得意としています。
第一種貨物利用運送事業の登録取得後に、許可要件を整えて、緑ナンバーの付いた自社車両で運送業務を行いたい企業様には、どうすれば一般貨物自動車運送事業の許可要件をクリアできるのかのコンサルティングサービスも提供中です。
貨物利用運送事業に限らず、運送業に関する許認可でお困りの事業者様がいらっしゃいましたら、まずは行政書士法人シグマまでご相談ください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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