第一種貨物利用運送事業の登録をご検討中の事業者様は、このような状況でお困りではありませんでしょうか?
また、貨物自動車に関する第一種利用運送の登録を自社で申請しようと、運輸局や行政書士事務所のホームページで調べて準備を進めてみたが、「登録の条件を満たしているのか」「申請書類の書き方がわからない」といった不安をお持ちの事業者様もいらっしゃるかと思います。
もしくは、「自社では申請を行わずに行政書士に代行を依頼しようと思ったが、顧問税理士に紹介してもらった行政書士は貨物利用運送事業のことを理解していないようだが任せて大丈夫なのか」「付き合いのある行政書士には、利用運送の申請実績がなく適切に登録手続きをしてもらえるのか」といった不安をお感じではないでしょうか。
運輸法務を専門としている行政書士法人シグマは、貨物自動車を使った第一種貨物利用運送事業登録申請実績が数多くある行政書士事務所で、利用運送の申請の他にも、緑ナンバーの許認可である運送業許可や営業倉庫の倉庫業登録についての申請実績も多数ある行政書士事務所です。
将来的に運送業の許可を取得したいとお考えの事業者様の貨物利用運送事業の登録取得手続きも多数サポートし、許可の取得を実現しています。
運送業の許可取得のハードルは、2019年11月の法改正によってかなり高くなったため、許可要件を計画的に整えていかなければ運送業許可の取得は難しい状況と言えるでしょう。
第一種貨物利用運送事業の登録後、いつかは自社の緑ナンバーが付いたトラックで貨物の運送を行いたいという事業者様は、ぜひ行政書士法人シグマにご相談ください。運送業許可取得まで見据えた事業計画作りのお手伝いをいたします。
貨物自動車を利用する第一種貨物利用運送事業登録申請について、当法人のサービス内容やその費用、事業開始までの流れをご紹介いたします。
登録要件の調査・調整 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
運送委託契約書の雛型提供 | 〇 |
登録申請に必要な公的証明書の取得・収集 | 〇 |
申請書類の提出 | 〇 |
運輸局との連絡対応 | 〇 |
登録通知書の受領 | 〇 |
登録免許税の納付 | 〇 |
登録免許税領収証書届出書の作成・提出 | 〇 |
運賃料金設定届の作成・提出代行 | 〇 |
貨物利用運送事業を経営する営業所には、貨物利用運送事業法の規定に基づく掲示物を掲示する義務があります。その掲示物の作成も、申請サポートの中で行わせて頂いております。
報酬額 | |
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車) | 165,000円~(税込) |
報酬額の他、登録免許税9万円と、交通費・郵送費の実費として数千円が必要になります。委託先の運送会社が4社以上の場合や、利用運送事業を行う営業所が4拠点以上の場合は、費用が異なりますのでお問合せください。
報酬や費用は必ず事前にお見積りを提示し、それ以外には一切請求いたしません。まれに手続きの途中に追加で費用が発生する場合がありますが、その際にも必ず事前の説明を行い、お客様のご了承をいただいてからの着手となります。
「いきなり聞いていない報酬を請求された」といったことはありませんのでご安心ください。
関東運輸局管内の場合、申請書を提出してから関東運輸局の審査が完了するまで、通常3か月の期間を要しています。従いまして、申請準備期間を1か月とした場合、ご依頼から利用運送の事業開始までは4か月程度の期間が必要になります。お急ぎの場合、ご相談ください。
当法人へご相談の際には、下記の書類をご用意頂くことにより、より具体的なお打合せが可能になります。
お急ぎに場合や、委託先の運送会社との契約書が未整備の場合でも打合せを承ることが可能ですので、まずは、メールもしくはお電話でお問合せください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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