第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)運送委託契約締結の際の4つのチェックポイント

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きの際には、利用する運送会社との間で締結した運送委託契約書の写しを運輸局へ提出いたします。

利用する運送会社とは、運送業務を外注する実運送会社や貨物利用運送事業者のことを言うのですが、運送委託契約の締結にも、貨物利用運送事業の登録申請手続きを円滑に進めるためのポイントがあることをご存知でしょうか。

今回は主なポイントを4つ紹介します。

ポイント1:利用する運送会社の取得許認可

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)が利用する運送会社(外注先)は、次の許認可を取得している運送事業者に限られます。

  • 一般貨物自動車運送事業許可
  • 貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業者登録

利用する運送会社が実運送会社の場合、一般貨物自動車運送事業の許可を取得している運送会社である必要があります。

自社便運行をしている場合であっても、軽貨物運送事業者は外注先にはできませんし、緑ナンバーではなく白ナンバーの車両で貨物運送を行っている無許可の事業者を外注先にすることができないのは言うまでもないでしょう。

いわゆる「利用の利用」で、実運送会社ではなく貨物利用運送事業者を外注先にする場合は、貨物自動車運送の関する第一種貨物利用運送事業者の登録を取得されている運送会社様のみが外注先にすることができます。

第一種貨物利用運送事業でも外航・内航・国内航空・国際航空といった貨物自動車以外の別モードの登録を取得していたり、第二種貨物利用運送事業許可を取得している事業者は、貨物利用運送事業者ではありますが、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の外注先にすることはできません。

当法人がこれまで関与した貨物利用運送事業の登録申請手続きの中でも、事業者様の勘違いで、外注先の事業者の取得許認可が上記条件に合致しないことがよくあります。

そのため、利用する運送会社を選定する際には、相手方の取得許認可を確認してから契約締結を進められた方がよいでしょう。

ポイント2:運送責任の所在

一般的な運送委託契約書は、荷主と運送会社との間での、貨物運送業務に関する条項が記載されている契約書となります。

この一般的な運送委託契約書を貨物利用運送事業の登録申請の際にそのまま使用すると、運送責任の所在が、貨物利用運送事業のビジネスモデルと相違することがあります。

一般的な運送契約書の運送責任の所在は、実運送会社が運送責任の全てことになっていることが多いのですが、貨物利用運送事業では、荷主に対する運送責任は貨物利用運送事業者が負う必要があります

従いまして、ホームページ上からダウンロードした契約書を使って貨物利用運送事業の申請を進められる際は、その契約書が貨物利用運送事業のビジネスモデルに準拠したものであるかの確認を行いましょう。

なお、私どもに第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きをご依頼いただいたお客様には、当法人オリジナルの運送委託契約書の書式を提供しております。

ポイント3:契約締結年月日

運送委託契約書には、契約当事者が調印する最終ページに、契約締結年月日を記載する箇所があります。

この契約締結年月日がブランクになっている契約書をよく拝見しますが、契約締結年月日がブランクになっているのは、おそらく貨物利用運送事業の登録取得前に、運送委託契約を締結してよいのかというご不安からなのではないでしょうか。

第一種貨物利用運送事業の登録申請を進める際の申請準備の流れは、

  1. 利用する運送会社との契約締結
  2. 運輸局への登録申請書の提出

となります。

したがって、運送委託契約書の締結年月日は、登録申請書提出前の日付であっても問題ありません

ポイント4:収入印紙の貼付

利用する運送会社との運送委託契約書は、「継続的取引の基本となる契約書」に該当するのが一般的です。

「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のことを言います。

「継続的取引の基本となる契約書」であっても、契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除外されますが、過去の貨物利用運送事業の登録申請案件で、このような条件の契約書は見たことありません。

貨物利用運送事業の登録申請手続きは通常3か月の審査期間を要するため、契約期間が3か月だと、運輸局の登録審査中に契約期間が満了してしまいますので、運輸局の補正対象になることが予想されます。

このように利用する運送会社との運送委託契約書は、原則として継続的取引の基本となる契約書に該当するため、印紙税額一覧表の第7号文書として、契約書1通について4,000円の収入印紙の貼付が必要になります。

運送委託契約書の印紙についての詳細は、国税庁のこちらのホームページをご確認ください。

収入印紙を貼り付けたら、消印も忘れずにご捺印ください。

まとめ

以上の4つが、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録申請書に添付する運送委託契約書のチェックポイントです。

こちらの記事をご覧になって、自社だけで貨物利用運送事業の登録申請手続きを進めるのは面倒そうだなと思われた事業者様は、行政書士に依頼することで、その手間を圧縮することができます。

行政書士法人シグマでは、東京・神奈川の事業者様を中心に、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きの申請代行サービスを提供中です。

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