事例紹介:第二種貨物利用運送事業(外航海運)の許可申請手続き

この記事では、行政書士法人シグマでお手伝いをした「外国人第二種外航海運貨物利用運送事業の許可申請手続き」がどのように進行したかをご紹介しております。

お問い合わせからどのような流れで許可まで進んでいくかや、シグマの担当者がどのようなことを考えて利用運送事業者様のお手伝いをしているかなどの参考になれば幸いです。

外国人利用運送についてシグマに相談したきっかけ

当法人のホームページをご覧いになられ、お問合せフォームよりお問合せをいただきました。

数か月前に設立された株式会社にてフォワーディング事業を展開したいとのことで、シグマが提供している貨物利用運送事業申請サポートにご興味をもってくださったそうです。

対面での面談に先立って、電話での打合せをご希望でしたので、メールにて日程調整を行わせていただきました。

利用運送についての電話でのヒアリング

まずはお電話にて打合せをいたしました。

法人を設立した経緯や法人の本店所在地や役員構成など基本的な情報を伺った後に、今後展開されるフォワーディング事業についての具体的なご相談内容を伺いました。

貨物利用運送事業の許認可のち、どの種別の許認可を取得するべきなのかお困りでしたので、事業内容を詳細に伺ったところ、第二種外航海運貨物利用運送事業の許可が必要になりそうでした。

電話での打合せでは、申請予定法人の株主は海外の企業であることもわかりましたので、貨物利用運送事業法第45条に基づく許可申請になることもお伝えいたしました。

結果として当法人の専門性にご納得いただき、申請に向けてより具体的な打合せをするため、当法人の都庁前オフィスにご来所いただくことになりました。

都庁前オフィスでの打合せ

当法人オフィスにて、外国人第二種外航貨物利用運送事業許可取得に向けて、許可要件の充足方法や必要書類について打合せをいたしました。

お客様は、複数の行政書士事務所にご相談をされたそうでしたが、ホームページの内容、電話打合せでの内容が的を射ており信頼できるという理由で、シグマをお選びくださったとのことです。

打合せでは、フォワーディング事業への参入に際して、会社名や本店、そして役員構成を変更される予定とのことでしたので、第二種貨物利用運送事業許可取得に際しての注意点をお伝えするとともに、必要書類や許可取得までのスケジュールについてお伝えしました。

電話と対面でのお打合せにてお客様の状況を把握できましたので、手続き費用の御見積書をお渡しし、社内稟議を進めていただくこととなりました。

第二種外航海運貨物利用運送事業の業務着手

お客様は外資系企業であったため海外にある本社の稟議を通す必要があり、その決裁に時間を要しましたが、手続きをご依頼いただくことになり、手続き費用のご入金後に、申請準備に着手いたしました。

申請準備として、まず以下の許可要件の調整を開始しました。

本店所在地

本店所在地=貨物利用運送事業の営業所という事業計画だったので、本店移転先の物件が、第二種貨物利用運送事業の許可要件に合致している必要がありました

物件選定に際して注意点をお伝えし、許可要件に合致する物件かどうかを確認しながら物件を探探していただき、無事要件に合致した物件の賃貸借契約を締結することができました。

事業目的

また、本店の物件探しと並行して、申請会社の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載を追加する手続きを進めていただきました。

事業目的の変更には、法務局での変更登録申請が必要になるため、自社で行っていただくか、もしくは司法書士に対応してもらいます。

当法人と懇意にしている司法書士事務所をご紹介して事業目的変更手続きを進めることもできるのですが、今回のケースでは会社を設立されてから時間が経っていないこともあり、会社設立登記申請を担当された司法書士事務所にご対応をお願いすることになりました。

第二種貨物利用運送事業許可申請の際には、変更後の定款も必要になるため、定款の再作成もそちらの司法書士事務所に行っていただきました。

役員の欠格事由

申請会社は外資系企業であるため、登記簿に記載されている役員(取締役・監査役)が貨物利用運送事業法で規定されている欠格事由に該当していないことが求められます。

欠格事由とは、ある事由に該当すると許可を取得できないという項目です。

簡単に言うと実刑、利用運送に関する許可取消し、利用運送に関する不正行為をしてから2年経っていないかどうかが問題になります。

具体的には、役員が下記の項目に一つでも該当する場合は、欠格事由該当するということになってしまいます。

・一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなった日から二年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを 受け、その取消しの日から二年を経過しない者
・申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

今回の申請会社様においても、既に就任されている役員、就任予定の役員の方の全員がこの欠格事由に該当しないことを確認いたしました。

純資産額

第二種貨物利用運送事業許可を取得するための財産的条件として、純資産額が300万円以上であることを要求されます。

2期目以降の法人の場合は、直近決算期の貸借対照表に記載されている純資産額で判断しますが、今回の申請会社様は1期目の途中だったので、直近決算期の貸借対照表は存在しません。

こういった場合には、法人設立時の資本金の額で判断することなりますが、資本金は300万円以上で設立されていたため、条件を満たしていました。

利用する運送会社との契約

申請会社様が一番苦労されたのは利用する運送会社との契約締結でした。

利用する運送会社との契約方法は2パターンあります。

一つは実運送会社と契約する方法で、もう一つは第二種貨物利用運送事業者と契約する方法です。

今回の申請会社様は、後者の第二種貨物利用運送事業者さんと契約する方法を採られました。いわゆる「利用の利用」と呼ばれる方法です。

この「利用の利用」の場合、委託先の事業者は、申請会社と同種の貨物利用運送事業の登録・許可を取得していないと成立しません。

つまり、第二種外航貨物利用運送事業の許可申請を行う場合は、第二種外航貨物利用運送事業者と運送委託契約を締結する必要があります。

申請会社様が当初予定していた委託先となるフォワーダーとは、第二種外航貨物利用運送事業の許可を取得しているという前提で契約締結交渉を進めていました。

しかしながら、その交渉の中で保有している許認可を確認したところ、外航は第一種貨物利用運送事業の登録しか取得していないということが判明しました。

これでは「利用の利用」は組めないため、急遽、別のフォワーダーとの業務提携に切り替えて契約締結を進めることになりました。

数社のフォワーダーが候補に上がりましたが、発港・着港が申請会社さんと重なるフォワーダーがなかなか見つからず、契約締結までに数か月の日数を要することになってしまいました。

利用運送許可申請書類の作成

許可要件を整いつつあった段階で、利用する運送会社との契約締結交渉と同時進行で、国交省へ提出する許可申請書類の作成を進めました。

第二種外航貨物利用運送事業の許可申請の肝となるのは、事業計画と集配事業計画の策定です

許可申請時には、申請会社様のフォワーディング事業内容を記載するのですが、利用する運送会社が国土交通省へ提出している事業計画および集配事業計画との整合性を取らなければなりません。

また、国土交通省は、第二種外航貨物利用運送事業に対応した標準利用運送約款を策定していないため、申請会社が自社で準備する必要があります。

今回の申請会社様は、フォワーディング事業の業界団体に加盟していたため、業界団体の会員企業が使用可能な約款を、自社約款として国土交通省へ提出いたしました。

国土交通省へ利用運送許可申請書の提出・審査

申請書に添付する書類で最後に揃ったのは、利用する運送会社との運送委託契約書でした。

運送委託契約書を受領できたらすぐに国土交通省へ申請する準備を整えておりましたので、調印済の運送委託契約書が届いた翌日に、国土交通省へ申請書類を提出いたしました。

国土交通省の審査期間は通常どおり4か月間の日数を予定しておりましたが、今回はそれよりも早く審査が完了し、予定より早く許可を取得することができました。

登録免許税の支払い

許可取得後の一つ目の手続きは、登録免許税12万円の納付手続きです。

許可書とともに納付書が国土交通省から送付されてきますので、納付書を使用して銀行窓口に支払い手続きを行います。

登録免許税の支払いが完了したら、完了した旨の届出書を国土交通省へ提出します。

運賃料金設定届出書の提出

もう一つの許可取得後の手続きは、運賃料金設定届出書の提出です。

設定後30日以内に国土交通省へ届け出る必要があります。

届け出る運賃料金は荷主から受け取る金額であり、利用する運送会社へ支払う委託費ではありません。

申請会社様が作成された運賃料金表とその適用方を私どもでチェックをし、その後、国土交通省へ提出いたしました。

運賃料金設定届出書の提出までで、手続き自体は完了になります。

その後、許可証や国土交通省へ提出し申請書類の控え、営業所掲示物を申請会社様にお渡しして、ご依頼いただいた第二種外航貨物利用運送事業の許可申請手続きがすべて完了しました。

おわりに

今回のケースのように、利用する運送会社との契約に想定よりも時間がかかってしまうということは少なくありませんので、可能な限りスケジュールに余裕を持って準備することをおすすめしています。

貨物利用運送事業を取り扱う行政書士事務所は数多くありますが、第二種貨物利用運送事業について複数の申請実績がある行政書士事務所は多くはありません。

行政書士法人シグマでは、第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きの申請実績が多数ございますので、第二種貨物利用運送事業でお困りの事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。

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