事例紹介:第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可申請手続き

この記事では、行政書士法人シグマでお手伝いをした「第二種内航海運貨物利用運送事業の許可申請手続き」がどのように進行したかをご紹介しております。

お問い合わせからどのような流れで許可まで進んでいくかや、シグマの担当者がどのようなことを考えて利用運送事業者様のお手伝いをしているかなどの参考になれば幸いです。

シグマに相談したきっかけ

お客様は重量物の輸送を得意とされている運送会社様です。

当法人のホームページをご覧になり、電話でお問合せをいただきました。

取引先より、「二種利用の許可が必要なのでは?」という指摘があり、必要になるならば許可申請をしたいというご相談でした。

担当行政書士が電話でヒアリングした範囲では、海上輸送では、旅客フェリーではなくRORO船を使用する予定であり、荷主に対する運送責任をご相談者の運送会社が一義的に負うとのことでしたので、第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可が必要になる可能性が非常に高いと回答しました。

この時点で、許可取得に向けて具体的な打合せを行いたいとのことでしたので、私どもがお客様の事業所に伺う日程調整を行わせていただきました。

お客様の事業所での打合せ

先日の電話で伺った内容と重複する内容ではありますが、許可申請手続きを進める上で重要なポイントからお話を伺いました。

それは、第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可が本当に必要な運送事業に該当するのかです。

具体的に「どのような貨物をどこからどこまで輸送したいのか」、「輸送する際に使用される手段はどのような方法か」など、運送事業の内容を詳細に伺いました。

その結果、第二種貨物利用運送事業(内航海運)に該当すると断定できたため、次に許可申請に向けての打合せを行い、許可要件、手続きの流れ、事業者様にご準備いただきたい書類などについてご説明いたしました。

また、手続き費用の御見積書と業務依頼申込書をお渡しし、社内での稟議をお願いしてこの日の打合せは終了となりました。

その後、御申込書のご返信、手続き費用のご請求書の発行、手続き費用のお振込が完了し、手続きに着手いたしました。

第二種利用運送事業の許可要件を充足するためのコンサルティング

国土交通省へ提出する書類の作成を進める前に、第二種貨物利用運送事業(内航海運)許可の条件を満たしているかの確認をし、満たしていない部分については、条件を満たすためのコンサルティングを実施いたしました。

1.事業目的

「貨物利用運送事業」に関する事業目的が入っていなかったため追加していただきました。事業目的変更登記申請は、お客様とこれまで取引のある司法書士さんにご対応をお願いいたしました。

事業目的の変更をする際、将来的に、古物商や倉庫業の許認可の取得を予定されていると打合せ段階で伺っておりましたので、それらの事業目的も追加されることをご提案いたしました(その後、当法人でそれらの許可申請手続きを代行し取得済)。

第二種貨物利用運送事業の許可申請の際には最新の定款が必要になるため、目的変更登録申請とあわせて、目的変更後の定款のご準備もお願いいたしました。

2.利用する運送会社の選定

今回のお客様は一般貨物自動車運送事業の許可を取得されていたため、発荷主~発港・着港~着荷主までの陸送に関しては自社で対応され、海上輸送についてのみ海運会社に委託する事業計画にて申請準備を進めていました。

お客様と取引のある海運会社が数社ありましたので、お客様が使いたい航路を基準に海運会社の選定を進めていただき、その結果、RORO船を運行している複数の海運会社との運送委託契約を締結することとなりました。

締結する運送委託契約書は、国土交通省での審査に耐えられる内容かどうかの調印前確認を当法人にて行わせていただきました。

3.財産的基礎

直近決算期において純資産額が300万円以上であることが求められております。

打合せの段階で代表者の方へのヒアリングで全く問題ないと伺っておりましたが、念のための確認のため、許可要件コンサルティングに着手してすぐに、直近決算期の貸借対照表をご提出いただき確認いたしました。

第二種利用運送事業の許可申請書の作成・提出

第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可申請には次の書類を提出します。今回のお客様は保管施設が必要にならない事業計画のため、保管施設に関する書類は作成しておりません。

  • 許可申請書
  • 事業計画
  • 集配事業計画
  • 宣誓書
  • 役員名簿
  • 役員の履歴書
  • 役員の宣誓書
  • 海運会社との運送委託契約書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(会社の登記簿)
  • 貸借対照表
  • 組織図
  • 申請理由書

これらの提出書類の中で、作成に手間と時間がかかるのが事業計画と集配事業計画です。

これらの計画には、委託先の情報を記載するため、利用する海運会社の情報を正確に記載する必要があります。特に発港・着港は、国土交通省が把握しているそれぞれの海運会社の情報を正確に記載しないと修正指示が入ります。

そのため整合性をキチンととるのが国土交通省での審査期間を短くするポイントです。

国土交通省への提出準備が整ったら、主たる事務所を管轄する地方運輸局の海事振興部へ申請書類を提出します。

審査

申請書類に不備がなく受付となってから許可が下りるまでの標準的な日数は4か月、申請内容を他の運輸局へ照会する必要がある場合はプラス1か月の5か月となっています。

書類審査を行うのは地方運輸局と国土交通省の複数の部署が関与するため、標準的な日数で審査が完了することは稀です。

したがって、申請書が受理されてから許可取得までは6か月程度の日数が必要であると認識しておいた方が良いです。

審査中に確認や書類差し替えの指示が多いのは、事業計画・集配事業計画に記載している利用する運送会社に関する項目です。

利用する運送会社の項目は、委託先の事業者さんからヒアリングをして起案いたしますが、国土交通省が把握している情報と整合性をとることができずに、書類の差し替え指示を受けることが多いです。

第二種利用運送事業の許可取得後の手続き

申請書類の審査が完了すると、運輸局より、許可証と登録免許税12万円の納付書が届きます。

登録免許税は最寄りの金融機関の窓口で納付書を使用して支払い、支払いが完了したらその旨を運輸局へ届け出ます。登録免許税の納付の他、運賃料金の設定届出書を提出したら、第二種利用運送事業の許可申請手続きが完了です。

終わりに

以上が、第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可取得までの流れです。

振り返ると、今回の申請は、運輸局と国土交通省の審査に時間を要した印象があります。利用する運送会社に関する正確な情報を吸い上げることが上手にできなかったこと、国土交通省での審査・決裁に通常より時間を要したことがその理由だと考えています。

申請書を提出してからの審査期間は短縮することは難しいため、早く許可を取得したい場合は、準備期間の短縮と、事業計画・集配事業計画の作成精度をどこまで上げられるのかがポイントだと思います。

この点、手続きに習熟した専門家のサポートがあれば、事業者様の負担は最小限に、最短で手続きを進めることができます。

シグマでは第二種利用運送事業許可の手続きについても豊富な経験がありますので、スムーズに手続きを進めたい事業者様は、ご相談ください。

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