「貨物利用運送事業の手続きで失敗したくない」

運送業専門事務所だからこその豊富な申請実績で、上場企業から個人事業主まで、多くの事業者様から選ばれています。

お客さまの負担を最小限に

貨物利用運送事業に関する手続の実績が豊富で、第一種、第二種ともに多くの輸送モードの申請をお手伝いした経験があります。

その豊富な経験で蓄積したノウハウで、手続きの先を見通し、お客さまの負担が最小限になるように手続き全体をデザインし、最短距離で利用運送ビジネスを開始するお手伝いをいたします。

利用運送ビジネスに精通

貨物利用運送事業の手続きに失敗しないためには、単に手続きの内容だけでなく利用運送ビジネスの仕組みも知らなければなりません。

利用運送だけでなく、運送業界全体のビジネスに精通していますので、お客さまのビジネスに必要な許認可の種類の判断から、許認可取得後のビジネスまで総合的にサポートすることができます。

専門家ネットワーク

ビジネスをする上では、許認可手続きだけではなく、様々な問題が発生しますので、行政書士だけで対応することが難しいケースもあります。

そんな場合でも、弁護士、社会保険労務士、税理士をはじめとした、多くの信頼できる専門家とのつながりがありますので、お客さまの幅広い問題の解決をお手伝いできます。

貨物利用運送事業の手続きでお困りではありませんか?

貨物利用運送事業の手続きでお困りですか?

貨物利用運送事業をはじめようと考えている、すでに貨物利用運送事業をしているという方の中には手続きについてお困りごとをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

  • 貨物利用運送事業をはじめたい
  • 荷主から貨物利用運送事業の許可・登録をして欲しいと言われた
  • 軽貨物車では対応できない貨物の輸送依頼があり、貨物利用運送事業をはじめたい
  • 融資の条件として貨物利用運送事業の許可・登録が必要と、金融機関から言われた
  • 一般貨物自動車運送事業をしたいが、要件が厳しいのでまずは貨物利用運送事業からはじめたい
  • 第一種貨物利用運送事業だけではビジネス全体をカバーしきれなくなったので第二種を追加したい
  • 貨物利用運送事業の二種から一種へ、一種から二種へ変更したい
  • 毎年の報告書の書き方がわからない

このようなことでお困りの事業者様からのご相談が多く寄せられています。

都庁前オフィス

03-5843-8541

武蔵小杉オフィス

044-322-0848

「利用運送のホームページを見た」とお伝えください。
営業時間 平日9:00~18:00

お問い合わせ

忙しくて貨物利用運送許可・登録手続きの時間が取れない

これから貨物利用運送事業をはじめようとする方の中には、平日の昼間を忙しく過ごしている方がたくさんいらっしゃいます。

特に開業と同時の手続きですと、他にもやらなければいけないことが山積みで、面倒な書類収集や書類作成をする時間だけでなく、平日の昼間に役所に行く時間を取れないという事業者様も多いのではないでしょうか。

平日に何時間もかけて慣れない書類収集や書類作成をして、役所に相談に行くよりは、面倒な手続きは行政書士に任せてしまって、その分の時間を本業に回した方が結果的に得をするというケースも多いかもれません。

行政書士法人シグマでは、事業者様の負担を最小限に抑えて貨物利用運送事業登録・許可の手続きを進めます。

計画的に貨物利用運送許可・登録の手続きを進めたい

ご自身で手続きを進めようとした結果、書類の不備などで予想以上に手続きに時間がかかってしまい、「開業スケジュールが厳しくなってきたので、ここからは最速で進めて欲しい。」というご相談を受けることが少なくありません。

そのような状況に陥ってしまうと、こちらでリカバリーが可能なこともありますが、多くの場合では既に事業者様の当初のスケジュールでの開業が難しくなってしまっています。

そのようなことにならないためには、手続きの経験が豊富な行政書士に手続きを最初から任せてしまうのもひとつの選択肢です。

行政書士法人シグマは、手続きのスケジュール管理を得意としていますので、「スケジュール通りに手続きを進めたい」という事業者様はぜひご相談ください。

貨物利用運送許可・登録後の手続きが不安

貨物利用運送事業者様にとっては、許可・登録をした後が本番ですが、ひとたび事業が始まってしまうと許認可の維持や管理までなかなか手が回らないという方も多いのではないでしょうか。

私たちにご相談いただく事例としましては、「役員や営業所の変更の手続きをしていない。」「毎年の報告書の提出をしていない。」「輸送モードが許可・登録のときから変更されているのに手続きをしていない。」「契約している運送業者に変更があったのに手続きをしていない。」など、本来必要となる手続きが漏れてしまっているケースが多いです。

そのような許認可の維持・管理が上手くいっていないと、最悪の場合には行政処分を受けてしまう可能性もあります。

行政書士法人シグマでは、お客さまの許認可の状態を常に把握し、事業の土台である許認可をしっかりと守ります。

行政書士法人シグマの貨物利用運送事業サポート

豊富な申請実績に支えられた本物の専門性

行政書士法人シグマは、2015年の設立時から、運送業の許認可法務を専門分野のひとつとして取り組んで参りました。

これまで多くの貨物利用運送事業者様の許認可手続きをサポートしてきた中で積み上げた豊富なノウハウと、手続きだけに留まらない運送業界の知識を最大限に活用して、貨物利用運送事業者様のビジネスの基盤となる貨物利用運送事業の登録・許可に関する手続きのお手伝いをしております。

中でも、難易度の高い二種貨物利用運送事業に関する経験は、全国に数ある行政書士事務所の中でもトップクラスであると自負しています。

「貨物利用運送事業の手続きで失敗したくない」

そんな貨物利用運送事業者様はぜひ行政書士法人シグマにご相談ください。

シグマの貨物利用運送事業サポートの特徴

豊富な実績と専門性

運輸業に関する許認可法務を専門のひとつとしており、貨物利用運送事業の許認可に関して、豊富な実績があり、中でも難易度の高い第二種貨物利用運送事業については、行政書士業界でもトップクラスの申請実績があると自負しております。

これまで多くの貨物利用運送事業者様の許認可手続きに関与してきたため、適切な手続きスケジュールの構築、手続きのハードルになり得る点を事前に察知した先回りでの対応策検討、正確な書類作成・収集といったことが可能ですので、お客さまに余計な手間や遠回りをさせることなく最短距離で手続きを進めることができます。

お客様を不安にさせない迅速・丁寧な対応

「次は何をすればいい?」「依頼した手続きはいまどうなっているの?」「手続きはいつ終わるの?」「手続きが終わった後の注意点は?」

行政書士に手続きを依頼した方の中には、このような問題やご不安を抱えてしまうお客様もいらっしゃいます。

シグマでは、そんなご不安をお客様が抱えないよう、ご連絡への素早い返答、こまめな進捗報告やお客様との情報共有を徹底していますので、安心して手続きを任せていただくことができます。

信頼できる専門家ネットワーク

行政書士法人シグマの代表である阪本が代表理事を務める一般社団法人運輸安全総研トラバスには、運送業に携わる弁護士、税理士、社会保険労務士、物流インシュアランスコンサルタント、管理栄養士といった専門家が所属しておりますので、貨物利用運送事業者様の幅広い問題を解決することができます。

また、JAPPA(一般社団法人 日本事故防止推進機構)の賛助会員として、運送業者様の事故防止活動に取り組むなど、運送業界で幅広く活動しております。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせは平日の9時から18時まで対応しております。メールは24時間受付中です。

初回の電話、メールでのお問い合わせは原則無料ですが、個別具体的な許認可に関するご相談については有料とさせていただくことがございます。また、ご相談内容によっては当法人では回答いたしかねる内容もございます。

「申請は自社でやるが、手続きについて質問したい」というご相談には、恐れ入りますが対応できかねますので、運輸局や運輸支局の申請窓口へ直接お問い合わせください。

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行政書士法人シグマの特徴や実績などをまとめた資料(PDF)をご用意いたしました。無料でご利用いただけますので、貴社内での検討などにご活用ください。

資料を請求する

よくあるご質問

Q.行政書士法人シグマに申請手続きを依頼したら、審査期間は短くなりますか?

質問の答えを見る >

行政書士法人シグマに申請手続きをご依頼いただいた場合であっても、例えば3か月の審査期間を1週間に短縮するといったようなことはできません。

とはいえ、私たちは利用運送の許認可手続きに精通しておりますので、申請準備期間を短縮したり、提出する書類の精度を高めることで審査期間が長期化することを防ぐことができます。

審査期間の自体の短縮はできませんが、許認可取得に着手してから営業開始までの期間を、自社で手続きをされるよりも短縮できる可能性は高いです。

Q.将来的に一般貨物自動車運送事業や倉庫業への参入予定があります。これらの申請についても対応できますか?

質問の答えを見る >

行政書士法人シグマは、一般貨物自動車運送事業許可申請や倉庫業登録申請手続きも得意としておりますので、お任せください。

Q.行政書士法人シグマの報酬額が他の行政書士事務所より高めなのはなぜですか?

質問の答えを見る >

業務の質・量ともに安価な報酬額の行政書士事務所とは大きく異なるというのがその理由です。

報酬額が安価な行政書士事務所の中には、行政機関が作成した手引きを事業者様に渡すだけで、許認可要件の調整や必要書類の準備を事業者様に丸投げして、行政書士は申請書の代書だけをしているケースがあると耳にしております。

行政書士法人シグマでは、申請書の代書に止まらず、許認可要件調整のためのコンサルティングや、行政機関との事前協議、細かいところでは登録免許税の納付代行といったところまで、事業者様に代理して行っております

Q.現在検討中のビジネスモデルに関して、貨物利用運送事業の許認可が必要かどうか無料で教えてもらえますか?

質問の答えを見る >

個別具体的な許認可要否の判断については、専門家として重い責任が発生いたしますので、有料相談とさせていただいております。

Q.対面での面談ではなく、オンライン会議に対応してもらえますか?

質問の答えを見る >

Zoomなどを利用したオンライン会議にも対応しております。

Q.クレジットカードでの決済は可能ですか?

質問の答えを見る >

VISA、JCB、アメックスなど主要なクレジットカードでお支払いが可能です。

Q.全国対応していますか?

質問の答えを見る >

はい。全国対応しております。

なお、地域に応じて申請に際しての交通費・日当などの実費をご負担いただきますので、その点をご了承ください。詳細についてはお問い合わせください。

貨物利用運送事業のサポート実績

これまでに行政書士法人シグマが貨物利用運送事業の手続きをお手伝いした実績の一部をご紹介します。

会社名 種別 輸送モード
株式会社N 第1種 外航海運
株式会社N 第1種 外航海運
株式会社S 第1種 貨物自動車
株式会社S 第1種 貨物自動車
M株式会社 第2種 内航海運
M株式会社 第2種 鉄道
株式会社E 第1種 貨物自動車
S株式会社 第1種 貨物自動車
株式会社T 第2種 内航海運
有限会社Y 第1種 貨物自動車
N株式会社 第1種 貨物自動車
株式会社Y 第1種 貨物自動車
T株式会社 第1種 貨物自動車
D株式会社 第1種 貨物自動車
株式会社D 第1種 貨物自動車
株式会社K 第1種 貨物自動車
株式会社S 第1種 貨物自動車
P株式会社 第1種 貨物自動車
株式会社E 第1種 貨物自動車
株式会社G 第1種 貨物貨物自動車
T株式会社 第1種 貨物貨物自動車
R有限会社 第1種 貨物貨物自動車
A株式会社 第1種 外航海運
有限会社T 第2種 内航海運
D株式会社 第1種 貨物貨物自動車
T株式会社 第1種 外航海運
T株式会社 第1種 貨物貨物自動車
株式会社B 第1種 貨物貨物自動車
株式会社T 第1種 貨物貨物自動車
A株式会社 第1種 外航
A株式会社 第1種 貨物貨物自動車
A株式会社 第2種 国際航空
株式会社W 第2種 鉄道
株式会社W 第2種 国内航空
株式会社N 第1種 貨物貨物自動車
株式会社T 第1種 貨物貨物自動車
C合同会社 第1種 貨物貨物自動車
T株式会社 第1種 貨物貨物自動車
株式会社O 第2種 国際航空
N株式会社 第1種 貨物貨物自動車

都庁前オフィス

行政書士法人シグマ
都庁前オフィス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿三丁目2番9号 新宿ワシントンホテルビル本館2階
(ビジネスセンター THE HUB内)
TEL 03-5843-8541
FAX 03-6800-3604(共通)
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝日

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神奈川県川崎市中原区新丸子町760番地2 ヴィラ・タルタルーガ502号
TEL 044-322-0848
FAX 03-6800-3604(共通)
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝日

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