貨物利用運送事業のための創業融資

貨物利用運送事業の手続きのお手伝いをしていると、事業をはじめるにあたり融資を受けられないか、というご相談をいただくことも多いです。

融資を希望される事業者様の中には、いくら借りられるのか、自分でチャレンジして失敗してしまわないか、といった不安をお持ちの方もいらっしゃいます。

そこで今回は、主に新たに事業を立ち上げて貨物利用運送事業をはじめる際の、いわゆる創業融資について説明してみたいと思います。

※なお、この記事は2021年2月現在の情報をもとに執筆されておりますので、記事をお読みの時点での最新の情報とは異なる可能性があります。

どんな選択肢があるのか

まず、貨物利用運送事業を創業したいというときに利用できる融資制度にどのような選択肢があるのかという点ですが、創業の時点では事業実績が存在しないということもあって、利用できる融資制度はそれほど多くはなく、代表的な選択肢は以下の2つです。

  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度
  • 信用保証協会の保証付き融資(制度融資)

その他にも創業してから1期経過した後に一定の小規模事業者が利用できる商工会議所経由の制度などもありますが、創業の時点で利用できるものとしては、まず上記の2つを検討することになるでしょう。

実績のない創業時に借り入れることができる金額は、自己資金が豊富だったり、他に事業をしていて業績好調など明確なプラス要素がないのであれば、ほとんどの場合1,000万円以内と考えておくのが無難です。

新創業融資制度と制度融資のどちらを選ぶべきか

さきほど紹介した2つの融資制度のうちどちらを選ぶべきかですが、私たちは日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用をおすすめしています。

おすすめしている最大の理由は、申し込みから融資実行までの日数の短さです。

制度融資の場合には、金融機関の審査と信用保証協会の審査があるため審査期間が長くなりやすく、申し込みから融資実行まで3か月程度かかることも珍しくありません。

一方で、日本政策金融公庫の場合は、申し込みから融資実行まで、早ければ1か月かからないというケースもあります。

その他にも、代表者個人が保証人になる必要がないという点でも、日本政策金融公庫の融資は条件面で有利と言えます。

なお、金利に関しても(認定支援機関の関与があるかどうななどの諸条件でも多少変動しますが)制度融資では信用保証協会の保証料が上乗せされることもあり、日本政策金融公庫で借りる方が有利になるケースが多いように思えます。。

また、融資審査のとおりやすさという点では、必ずしもどちらかが有利ということはなく、あまり差がないポイントだと言えます。

これらの理由から、私たちはまず日本政策金融公庫の新創業融資制度からチャレンジし、次に制度融資にチャレンジするという順番をおすすめしています。

融資審査のポイント

融資の審査は、書面審査と面接で行われます。

各段階でのポイントを挙げて、少し解説していきます。

自己資金

書面審査で重要になるのが自己資金の額と自己資金の調達方法です。

自己資金がいくらあればいいのかというのは一概には言えないのですが、過去の創業融資の条件の中に、「融資希望額の半分の自己資金」という項目(※)がありましたので、これがひとつの目安になると考えています。

自己資金がゼロでも融資が下りることはありますが、やはり審査に不利に働くことは間違いありません。

(※)現在は「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という要件がありますが、認定支援機関の関与があれば自己資金要件はありません。

また、自己資金の調達方法もポイントで、やはり一時的に見せ金のような形で用意したものじゃないかと疑われないためにも、コツコツと貯金してきたことが通帳などからわかるのが望ましいです。

銀行口座にお金があったとしても、それが例えば融資申込の直前に親や知人から借りたという事情だと、自己資金として認められない可能性があります。

業界経験

やはり創業する事業に関する経験が無いと厳しい印象です。

そうは言っても貨物利用運送事業を行っている会社で働いていなければダメというわけではありません。

その他にも運送業界で働いていた経験があったり、過去の経歴から貨物利用運送事業創業に至ることが自然であるといったように、貨物利用運送事業をはじめる合理的な理由があれば大丈夫です。

事業計画

創業時の事業計画を作るときに難しいのは、過去のデータがない中で将来の予測をしなければならないという点です。真面目な方ほどここで悩んでしまうことが多いです。

未来のことは誰にも正確に予測できませんので、計画の根拠がある程度明確で、楽観的過ぎたり悲観的過ぎたりせず、一定の説得力があれば問題ありません。

面接

面接といってもそれほど大袈裟なものではなく、30分~1時間くらい金融機関の担当者と会って融資や事業計画についていくつか質問を受ける程度のことがほとんどです。

担当者もすべての業界に精通しているわけではありませんし、事業者様がはじめようとしている貨物利用運送事業ビジネスについては、その事業者ご自身が一番詳しいと思いますので、普通に検討してきたことについて回答すればそれほど問題になることはありません。

ただし、事業計画についての検討が十分でないとか、事業計画の作成を他人任せにしてしまって、聞かれた質問にきちんと答えられないといった場合には、審査に不利に働くことは避けられません。

専門家のサポートを受けるような場合でも、任せきりにしてしまわず、しっかりとコミュニケーションを取りながら事業計画を練っていきましょう。

逆に、自己資金が十分ではない場合などに、面接で熱意をしっかりと伝えることができれば、審査にあたって担当者からの後押しを得られるようなケースもあるように見えます。

利用運送の許認可と融資のタイミング

貨物利用運送事業をはじめるということは、当然のことながら貨物利用運送事業の許可を受ける、もしくは登録をするということになりますが、実は融資との関係では悩ましい問題があります。

それは多くの場合、許可もしくは登録の後でなければ融資の申し込みを受け付けてもらえないという点です。

そのため、貨物利用運送事業の許可・登録のために必要な、営業所(事務所)をを借りる場合の保証金や前払い家賃、その他の開業資金はどうしても自己資金でまかなう必要があります。

稀に許認可取得の前に申し込みができたという話を聞くことがあるのですが、融資の実行は許可・登録後であったりと、ほとんどのケースでは許認可取得前の融資実行は認められないでしょう。

なお、貨物利用運送事業の許可・登録の要件になっているお金の要件については「純資産額300万円以上」となっているのですが、創業融資で調達した資金は、現預金=資産になると同時に、借金=負債としても計上されます。

そのため純資産の計算上は、融資実行時点でプラスマイナスゼロになりますので、もし許可・登録前に融資を受けられたとしても、融資を受けた分のお金が純資産も上乗せされるというわけではありません。

一般貨物へのステップとしての利用運送と創業融資

この許認可と融資の問題は、一般貨物自動車運送事業の場合にはより重くのしかかってきます。

一般貨物自動車運送事業の許可の取得を目指す際、営業所・車庫に使用する物件や車両をこれから準備するケースの多くで、東京・神奈川地域で開業を目指す場合は2,500万円以上の預貯金が必要になってきます。

しかもその資金は運輸局の審査中、つまり許可申請書を提出して、役員法令試験に合格し、運輸局が許可処分を出すまでの間、ずっと確保し続けなければなりません。

万が一、運輸局の審査中に資金が減ってしまうと、許可要件に該当しないという判断が下されてしまい許可が取れなくなってしまいます。

これは多くの事業者様にとってはかなりの負担です。

融資を受けて一般貨物許可申請の際の所要資金に充てたいと考える方は多いのですが、先述のとおり一般貨物の許可がおりないと融資の申し込みができないケースがほとんどなので、「融資を受けて開業したいのに、許可を取って開業しないと融資を受けられない」という状況に陥ってしまいます。

そこで、荷主さんの目星がついている事業者様は、まずは少ない開業資金ではじめることができる貨物利用運送事業の許認可を取り、創業融資を受けて事業をはじめ、事業実績と返済実績を積んでから一般貨物自動車運送事業の許可取得にチャレンジするというケースもあります。

行政書士法人シグマの創業融資サポート

私たちは、貨物利用運送事業の許可・登録申請手続きのサポートに加えて、貨物利用運送事業を創業しようとする事業者様向けに、創業融資申請サポートを行っております。

運輸業を専門分野とする行政書士事務所として、貨物利用運送事業の許可・登録に関する豊富な経験と運送ビジネスの業界知識を併せ持っていますので、融資だけ、許認可だけのレベルにとどまらない手厚いサポートを行うことが可能です。

「貨物利用運送事業をはじめるのにあたって創業融資を受けたいが、自分たちだけでは不安だ」という方はお問い合わせください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    お客様の声

    お客様の声
    オンライン相談対応しています

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士小谷礼奈
    行政書士:小谷礼奈
    登録番号:17091210

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス