事例紹介:第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可申請手続き

この記事では、第二種貨物利用運送事業(内航海運)の許可取得手続きについて、当法人がどのようにサポートしたかをご紹介しております。

お問合せから許可取得まで、どのような流れで進行したのかを、各ステップで当法人の担当行政書士がどのように考えて、動いていたのかを少しでも感じていただければと思います。

シグマに相談したきっかけ

以前、貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録取得手続きをご依頼いただいた企業様からのご相談です。

北海道~九州間の海上輸送を検討しており事業開始の準備を進めていたところ、海上輸送を担う協力会社様より、貨物自動車の第一種貨物利用運送事業登録では進められないと指摘を受けられ、必要な許認可について確認をしたいというメールでのご連絡から始まりました。

今回のご相談は、参入を検討されている海上輸送の事業内容を詳細にヒアリングする必要があるため、当法人の都庁前オフィスにご来所いただいて打合せを行うことにいたしました。

都庁前オフィスでの打合せ

お客様に都庁前オフィスにお越しいただいて、海上輸送ビジネスの詳細を伺いました。

会議室のホワイトボードに発地~発港~着港~着地の輸送ルートを書き出し、さらに、陸送と海上輸送を担当する協力会社様をあてはめていきました。

その後、協力会社様が使用している車両や船種を確認し、シャーシは発港と着港でヘッドの付け替えを行い、海上輸送は内航海運会社が運航するRORO船にシャーシのみを送る、いわゆる無人航送を行いたいということがわかりました。

検討中の海上輸送ビジネスは、荷主に対する運送責任をお客様が負うこと、幹線輸送に内航海運会社を利用すること、ドアツードアでの輸送サービスを提供される点等から考えて、輸送モードが内航海運の第二種貨物利用運送事業許可が必要になるとの判断結果をお伝えしました。

輸送ルートや協力会社様(利用する運送会社)の状況もわかりましたので、お打合せ後に手続き費用の御見積書を発行し、お客様の社内で稟議を進めていただいた後、正式に当法人へ許可申請手続きの業務をご依頼くださいました。

利用運送の許可要件を充足するためのコンサルティング

業務着手したらまず許可申請手続きを具体的に進めることになりますが、私どもでは、許可申請書を作成する前に許可要件を満たすためのコンサルティングを実施しています。

このコンサルティングは打合せ時に行う内容もありますが、主に下記の内容を確認いたします。

事業遂行に必要な施設

営業所・集配営業所・保管施設は所有または賃貸の物件であり、使用権原を有しており、都市計画関係法令に抵触していないことを確認いたしました。

財産的基礎

第二種内航海運貨物利用運送事業許可を取得するためには、純資産額300万円以上であることが要求されます。

国土交通省へは、直近3期分の貸借対照表(B/S)を提出しますので、該当する全ての決算期で純資産額300万円以上であることを確認いたしました。

欠格事由に該当しないか

第二種内航海運貨物利用運送事業許可を取得するためには、役員が貨物利用運送事業法に規定されている欠格事由に該当していないかを確認しなければなりません。

この「役員」は、株式会社の場合は取締役と監査役が確認対象者となります。

内航海運に関する欠格事由は、貨物利用運送事業法第22条第1項が引用している法第6条第1項第1号~第4号に規定されています。

(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

第一種貨物利用運送事業登録後の役員変更届出手続きを当法人が対応していたため、その届出時に欠格事由に該当しないことの確認を行っていましたし、現在も役員の方全員が欠格事由に該当しないことも確認しており、問題なしと判断しました。

事業目的

お客様の履歴事項全部証明書と定款を事業目的の記載を確認し、「貨物利用運送事業」の記載があることを確認しました。

利用する運送会社の検討

今回は利用する運送会社の検討が重要なポイントでした。

北海道・九州間の貨物輸送では、ヘッドとシャーシが切り離せるトレーラータイプの貨物自動車を使用する計画で、発地から発港、着港から着地までの陸送は、ヘッドとシャーシを保有しているドレージ会社が、発港から着港まではRORO船を運行している内航海運会社がそれぞれ実運送を担います。

第二種貨物利用運送事業の許可申請の際、利用する運送会社との運送業務委託契約があることが前提となります。

内航海運に関する第二種貨物利用運送事業許可申請の際は、契約締結のパターンが2つに分かれます。

  1. 実運送を担うドレージ会社と内航海運会社と許可申請会社さんが運送業務委託契約をそれぞれ締結する方法
  2. 第二種内航海運貨物利用運送事業許可を取得されている協力会社さんと運送業務委託契約を締結する方法

今回のお客様は、2番目の第二種内航海運貨物利用運送事業許可を取得されている協力会社様と運送契約を締結する方法で進めることにしました。いわゆる「利用の利用」と呼ばれる方法です。

「利用の利用」のメリットは、契約締結の手間と時間を省くことができるところに尽きると思います。

一方で、デメリットは、相手先の協力会社様が国土交通省へ提出している「事業計画」「集配事業計画」の範囲内で許可申請会社が第二種内航貨物利用運送事業を営むという制限がつくため、相手方の「事業計画」「集配事業計画」が許可申請会社の輸送ルートを網羅している必要があるという点です。

許可申請書の提出

第二種内航貨物利用運送事業の許可申請手続きには、以下の書類が必要になりますので作成や手配を行いました。

  1. 第二種貨物利用運送事業許可申請書
  2. 事業計画
  3. 集配事業計画
  4. 宣誓書(使用権限、都市計画法等関係法令)
  5. 保管施設の概要
  6. 役員名簿
  7. 宣誓書(欠格事由)
  8. 運送委託契約書
  9. 定款
  10. 履歴事項全部証明書
  11. 貸借対照表
  12. 組織図
  13. 委任状
  14. ヒアリングシート

今回の許可申請会社様は、当法人で第一種貨物利用運送事業登録をお手伝いしていましたので、登録時から現在までの変更手続きの資料が残っています。

当法人が保有している情報をもとに、第二種貨物利用運送事業許可申請に不足している情報を整理してから書類のご準備をお願いすることで、お客様の手間を最大限圧縮しながら申請書類の準備を進めました。

第二種内航貨物利用運送事業許可申請書の提出先は、国土交通省ではなく、地方運輸局が申請窓口になります。

窓口の名称は地方運輸局毎に微妙に違いますが、国土交通省のホームページで確認することができます。

なお、運送約款は、国土交通省が作成した標準内航利用運送約款を適用するため、約款認可申請は行っておりません。

審査

第二種内航海運貨物利用運送事業許可申請の審査期間は、6か月近くかかることがありますが、今回の事案は、許可申請書に添付した事業計画・集配事業計画が、利用する運送会社のそれと整合性が取れておらず、許可申請書の提出直後に修正を行うといった事情があったにもかかわらず、4か月で審査が完了し、許可処分が出ました。

第二種貨物利用運送事業の許可申請は、事業計画・集配事業計画の精度をどこまで上げられるかが、審査期間を短くするポイントなのですが、今回のように利用する運送会社側が把握している情報が不正確だというケースですと、なかなか事前の対応が難しいところもあります。

登録免許税の納付

許可処分後、運輸局より、許可書と一緒に登録免許税12万円を納付する書類一式が届きます。登録免許税の納付は、指定された納付書を使って、金融機関の窓口で納付し、納付後、運輸局に納付完了の報告を書面で行う必要があります。

この納付手続きと納付完了の報告は、慣れていないと意外と手間がかかる作業になりますので、当法人ではこの作業も全て代行しております。

運賃料金設定届出書の提出

許可取得後、運賃料金を設定し、その届出書類を運輸局へ提出します。この運賃料金表は、利用する運送会社へ支払う外注費ではなく、荷主様から受領する運賃・料金になります。

運賃料金表の原案は、通常、お客様に起案をしていただきますが、私たちも内容を確認し、修正した方がよい箇所の提案などの修正を経て、運輸局へ提出しています。

終わりに

第二種内航貨物利用運送事業は、貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業との違いが非常にわかりにくく、第二種貨物貨物利用運送事業許可が必要なかどうかの判断は、簡単にはできません。

そのため、当法人では、単なる申請書類の作成代行・提出代行にとどまらず、お客様が無駄な許可を取得しないように、許可が必要な場合は、どのようにすれば早く・確実に取得できるかを検討するコンサルティングサービスを含めて提供しております。

他の行政書士事務所と比較すると、当法人の報酬額が少し高いのは、質の高い許認可法務サービスを提供し、よりお客様のビジネスの安定した継続に貢献するために、多くの手間と時間をかけてお客様の許可申請手続きのお手伝いをしているからです。

第二種内航海運貨物利用運送事業の許可取得手続きで失敗したくないとお考えの事業者様は、ぜひ一度お問い合わせください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前(会社名) *必須

    メールアドレス *必須

    お電話番号 *必須

    ご希望の返信方法 *必須

    メッセージ本文 *必須

    お客様の声

    お客様の声
    オンライン相談対応しています

    行政書士

    行政書士阪本浩毅
    代表行政書士:阪本浩毅
    登録番号:13080458

    行政書士小谷礼奈
    行政書士:小谷礼奈
    登録番号:17091210

    行政書士内藤香織
    行政書士:内藤香織
    登録番号:18091673

    都庁前オフィス

    武蔵小杉オフィス