貨物利用運送事業申請手続きに関するよくあるご質問

このページでは、行政書士法人シグマに寄せられる、よくあるご質問についてまとめています。

ぜひお問い合わせの前にご確認ください。

Contents

貨物利用運送事業についてのご質問

Q. 貨物利用運送事業には更新手続きはありますか?

A. 第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可ともに、許認可の有効期間は定められておらず、更新手続きはありません。

とはいえ、毎年、事業報告書・事業実績報告書の提出をしなければなりませんし、事業計画や集配事業計画に変更が生じたり、会社の商号・本店・役員などに変更が生じた場合は、変更手続きを行う必要があります。

更新手続きがないからといって、何もしなくて良いわけではありません。

Q. 貨物利用運送事業において、運行管理者や整備管理者の選任は必要ですか?

A. 運行管理者や整備管理者の選任は不要です(特定第二種貨物利用運送事業を除く)。

Q. 貨物利用運送事業の申請書を、行政機関に提出したら営業できますか?

A. 貨物利用運送事業は許認可制のため、申請書類が行政機関で受付されたからといって、それをもって営業開始することはできません。

国交省や運輸局での審査を経て、許認可取得の処分が出てから営業を開始することができます。

Q. 貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得すれば、現在、保有しているトラックに緑ナンバーを付けられますか?

A. 貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業は、他の一般貨物自動車運送事業者のトラックを利用する事業になります。

したがって、第一種貨物利用運送事業の登録を取得しても自社名義のトラックに緑ナンバーをつけることはできず、緑ナンバーが欲しい場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。

Q. 黒ナンバーがついてる他社名義の軽貨物車を利用した貨物利用運送事業を行いたいのですが、第一種貨物利用運送事業の登録が必要になりますか?

A. 第一種貨物利用運送事業で他社の貨物自動車を利用する場合、そのトラックは緑ナンバーの車両である必要があります。

黒ナンバーの車両を利用する場合は、貨物利用運送事業法の規制外の事業になるため、第一種貨物利用運送事業の登録は不要です。

Q. フォワーダー事業を営んでおり第一種外航海運貨物利用運送事業の登録を取得しているのですが、日本国内でのドレージ輸送・フィーダー輸送を行う場合は、第一種外航海運の登録だけで足りますか?

A. 荷主に対する運送責任をフォワーダーが負っている場合は、貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。

Q. 第二種貨物利用運送事業の許可を取得していれば、貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業の登録を取得しなくても良いのでしょうか?

A. 第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送に「船」「航空機」「鉄道」を利用して、発荷主から着荷主まで、ドア・のツー・ドアの貨物輸送を行う事業です。

緑ナンバーのトラックを利用してドア・ツー・ドアの貨物輸送を行う場合は、貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業に該当するため、第二種貨物利用運送事業許可とは別に許認可を取得する必要があります。

Q. 第一種貨物利用運送事業登録や第二種貨物利用運送事業許可を取得する際のお金の要件の「純資産額300万円以上を所有していること」というのは、資本金が300万円以上あれば大丈夫ということでしょうか?

A. 新設会社(最初の決算期を迎えていない法人)の場合は資本金の額が300万円以上であれば、純資産額300万円以上あることになるので大丈夫です。

一方、2期目以降の会社の場合は、資本金の額が300万円以上あっても、債務超過の場合は純資産額が300万円未満である場合があります。

Q. 会社で貨物利用運送事業を申請する場合、純資産額300万円以上は、どの書類を確認すればよいですか?

A. 直近決算期の決算書類の中にかる貸借対照表をご確認ください。

「純資産の部合計」に記載されている金額が300万円以上であれば、貨物利用運送事業登録・許可申請の際の基準資産額を満たしていることになります。

Q. 貨物利用運送事業は自社だけで申請することはできますか?

A. 国土交通省や運輸局が公表している手引きをご確認いただき、複数回申請窓口に出向いて登録(許可)条件を整えてから、申請書類を作成していただければ、行政書士に依頼しなくとも申請することは可能です。

書類作成の手間を最小限にしたい、許認可取得手続きで失敗したくないという事業者様は、行政書士に申請手続きをすることをお勧めいたします。

行政書士法人シグマについてのご質問

Q. 行政書士法人シグマに申請手続きを依頼したら、審査期間は短くなりますか?

A. 行政書士法人シグマに申請手続きをご依頼いただいた場合であっても、例えば3か月の審査期間を1週間に短縮するといったようなことはできません。

とはいえ、私たちは利用運送の許認可手続きに精通しておりますので、申請準備期間を短縮したり、提出する書類の精度を高めることで審査期間が長期化することを防ぐことができます。

審査期間の短縮はできませんが、許認可取得に着手してから営業開始までの期間を自社で行われるよりも短縮できる可能性は高いです。

Q. 行政書士法人シグマに手続きを依頼される方はどのような方が多いですか?

A. これから会社を設立される個人の方や、既に会社を経営されている方からのご相談・ご依頼が多いです。

他の行政書士事務所と比較すると、上場企業様・有名企業様といった事業規模の大きな会社様の貨物利用運送事業の許認可法務を支援することが多いかもしれません。

Q. 将来的に一般貨物自動車運送事業や倉庫業への参入予定があります。これらの申請についても対応できますか?

A. 行政書士法人シグマは、一般貨物自動車運送事業許可申請や倉庫業登録申請手続きも得意としておりますので、お任せください。

Q. 行政書士法人シグマの報酬額が相場より高めなのはなぜですか?

A. 報酬額が安価な行政書士事務所の中には、行政機関が作成した手引きを事業者様に渡すだけで、許認可要件の調整や必要書類の準備を事業者様に丸投げして、行政書士は申請書の代書だけをしているケースがあると耳にしております。

行政書士法人シグマでは、申請書の代書に止まらず、許認可要件調整のためのコンサルティングや、行政機関との事前協議、細かいところでは登録免許税の納付代行といったところまで、事業者様に代理して行っております。

Q. 現在検討中のビジネスモデルに関して、貨物利用運送事業の許認可が必要かどうか無料で教えてもらえますか?

A. 個別具体的な許認可要否の判断については、責任を持った回答をするため、有料相談とさせていただいております。

Q. 対面での面談ではなく、オンライン会議に対応してもらえますか?

A. Zoomなどを利用したオンライン会議にも対応しております。

Q. クレジットカードでの決済は可能ですか?

A. VISA、JCB、アメックスなど主要なクレジットカードでお支払いが可能です。

Q. 全国対応していますか?

A. 行政書士法人シグマの貨物利用運送事業申請サービスは、東京・神奈川・千葉・埼玉の事業者様向けに提供しております。

とはいえ、それ以外の地域でも、申請の際の交通費・日当などをご負担頂けるのであれば対応することも可能ですので、詳細についてはお問い合わせください。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

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