輸送モード:外航海運の第一種貨物利用運送事業登録をご希望の事業者様のために、必要書類や期間、行政書士法人シグマのサービス内容などをまとめました。
日本国内の仕立港から海外の仕向港まで外航船舶運航会社を利用してPort to Portで、荷主の貨物を運送する事業が、第一種外航貨物利用運送事業です。
荷主に対する運送責任は、利用運送事業者が負います。
荷主に対する運送責任を外航船舶運航会社が負う場合は、利用運送ではなく取次事業に該当するため、貨物利用運送事業の登録は不要です。
また、輸入や三国間の貨物利用運送事業は、貨物利用運送事業法の規制の対象外のため、登録申請を行わなくても経営することができます。
外航海運に関する第一種登録のみでは、発荷主から日本国内の仕立港までの陸送部分についての、トラック運送会社を利用する貨物利用運送事業を経営することはできませんのでご注意ください。
このような日本国内の港までの陸送と日本国内の港から海外の港までの外航船舶を利用する貨物利用運送事業を経営するためには、外航海運と貨物自動車の2つの輸送モードの貨物利用運送事業の登録が必要になります。
外航海運を利用する貨物利用運送事業を経営するためには、事業開始前に国土交通省に第一種貨物利用運送事業者として登録する必要があります。
登録のための要件については以下のページにまとめてありますのでご参照ください。
登録申請書類が不備なく受理されてからの通常の審査期間は3か月程度です。
この期間は国土交通省の担当窓口の事務処理状況によって前後します。
提出書類に不備があると審査が中断しますので、スムーズに登録を取得するためには、いかに精度の高い申請書類を作成して提出できるかがポイントになります。
外航海運に関する第一種貨物利用運送事業登録申請の際に提出する書類は次の書類です。
申請書、事業の計画、宣誓書、保管施設明細、役員名簿、履歴書については、国土交通省が書式を公開しています。
利用する運送会社との契約書の添付が難しい場合は、海上貨物運賃の見積書を提出すればよいです。
また、契約書を添付する場合は、以下の項目が含まれているかを確認しましょう。
第一種外航貨物利用運送事業登録のためには、純資産額が300万円以上であることが条件になっていますので、直近の貸借対照表で、純資産額が300万円以上であることを必ず確認しましょう。
宣誓書は、役員が貨物利用運送事業法第に規定されている登録拒否事由に該当していないことを宣誓する書類です。
ここでいう役員とは、申請法人の履歴事項全部証明書(登記簿)に記載されている取締役・監査役を指しますので、非常勤の役員であっても履歴書と宣誓書は提出しなければなりません。
ここからは、当法人に第一種外航貨物利用運送事業登録申請の代行をご依頼いただいた場合の、お問い合わせから業務完了までの流れを解説いたします。
国土交通省(運輸局)の審査は、通常3か月程度の期間を要します。
事前準備に1か月程度の期間を要する事業者様が多いため、当法人に業務をご依頼いただいてから第一種外航貨物利用運送事業の登録までは4か月程度の日数が要することを想定して開業準備を進めましょう。
また、役員が複数就任されていたり非常勤の役員がいらっしゃる事業者様は、履歴書の準備や、登録拒否事由に該当しない旨の宣誓書への調印に時間がかかる場合があります。
さらに、利用する運送会社との運送委託契約書の締結にも、相手方の社内決裁などで日数を要する場合がありますので、準備を進める際は、役員の方の履歴書・宣誓書や運送委託契約書の準備から進めていくと、申請書提出までの準備期間を短縮できるかと思います。
行政書士法人シグマでは、外航海運に関する第一種貨物利用運送事業をスムーズに開業されたい事業者様向けに国土交通省への登録申請手続きの代行サービスを提供しております。
登録要件の整理・調査(別途、調査費用がかかることがあります) | 〇 |
登録申請に必要な履歴事項全部証明書の取得 | 〇 |
運送委託契約書の記載内容の確認 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
申請書類の提出 | 〇 |
登録通知書の受領 | 〇 |
登録免許税領収証書届出書の作成及び提出 | 〇 |
運賃料金設定届の作成及び提出 | 〇 |
会社の設立(別途、司法書士報酬や定款認証費用、登録免許税などの会社設立必要が必要になります) | 〇 |
税理士の紹介(無料) | 〇 |
社会保険労務士の紹介(無料) | 〇 |
業務 | 報酬額(税込) |
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第一種貨物利用運送事業(外航海運) | 220,000円~ |
※報酬額の他にかかる費用は、登録免許税(9万円)と交通費・郵送費・履歴事項全部証明書取得手数料の実費となります。
第一種外航貨物利用運送事業の登録申請手続きを当法人へご依頼いただいた場合のサポート内容や料金は以上になります。
国土交通省のホームページでは書式や記載例が公開されていますが、自社で登録申請手続きを進めると大変だという事業者様の声をよく耳にします。
当法人は、外航海運に関する貨物利用運送事業の登録申請手続きの経験・実績がありますので、的確な対応が可能です。
第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きの代行先をお探しの事業者様は、当法人へのご依頼をぜひご検討ください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
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