第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の
について登録・許可取得後に変更が生じた場合は、変更届出をする必要があります。
貨物利用運送事業者が本店を移転した場合、法務局で本店移転登記(※)を行いますが、本店移転登記が完了したからといって、法務局から国土交通省や運輸局へ、「貨物利用運送事業者が本店移転しましたよ」ということが自動的に共有されるわけではありません。
したがって貨物利用運送事業者は、法務局での手続きとは別に、国土交通省・運輸局への届出を行う必要があります。
本店所在地の変更届出は、
届出を行うこととなっています。
ちなみに第一種と第二種の変更届出の期限が違うのは、本店移転届出手続きの根拠となる法令が異なっているからです。
本店移転の変更手続きは、変更届出書を提出する方法で行います。
この変更届出書には、履歴事項全部証明書(登記簿)の添付は不要ですが、移転後の正確な本店の正確な表記や本店移転日を確認するためにも、登記手続き完了後の履歴事項全部証明書を準備しておくとよいでしょう。
※本店移転の届出に際しては、法務局への本店移転登記申請を先に進めていただく必要がありますが、当法人は行政書士事務所であるため法務局への登記申請手続きを代行することができません。
そのため、本店移転登記申請手続きは、貨物利用運送事業者様が普段お付き合いのある司法書士にご依頼いただいておりますが、もしお付き合いのある司法書士がいらっしゃらない場合、変更届出をご依頼の事業者様には、司法書士をご紹介することも可能です。
司法書士の紹介をご希望される場合は、変更届出ご依頼の際にご相談ください。
第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業の事業計画に記載している主たる事務所や営業所の名称や所在地を変更した場合にも届出が必要になります。
本店・主たる事務所・営業所が全て同じ場所の貨物利用運送事業者も多いですが、事業所の移転で、本店を移転した場合、主たる事務所と営業所も移動することになりますので、その場合には本店と主たる事務所、営業所の3項目の届出を同時に行うことになります。
主たる事務所の変更届出の際には添付書類は不要です。
営業所の変更の場合は、変更届出書に都市計画法関係法令と使用権限に関する宣誓書を添付します。
行政書士法人シグマでは、貨物利用運送事業者様の本店・主たる事務所・営業所の移転に伴う国土交通省や運輸局への変更届出の代行サービスを提供しています。
当法人に変更届出手続きをご依頼いただくと、当法人所属の行政書士が国土交通省や運輸局とのやりとりを行うため、貨物利用運送事業者様ご自身が行政窓口に出向くことなく変更手続きを完了することができます。
行政手続きの手間を少しでも省いて本業に集中されたい事業者様にご利用頂いているのが、本届出代行サービスです。
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
本店・主たる事務所・営業所の移転手続きの代行 | 33,000円~ |
上記報酬額の他に、交通費・郵送費・登記情報閲覧費用の実費として数千円を申し受けます。
利用運送事業の本店・主たる事務所・営業所の変更に伴う届出でお困りの事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
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