貨物利用運送業をはじめるための要件を専門の行政書士に聞きました

近年様々な観点から注目されている運送業界ですが、その中でも自社だけでは持ち得ない広い運送網を活用できる貨物利用運送業を新たにはじめようという事業者が増えています。

そんな貨物利用運送業をはじめるためには、公的な許可・登録が必要になり、その手続きは場合によっては非常に複雑なものになります。

そこで今回は、貨物利用運送業の許可・登録の手続きの専門家である、行政書士法人シグマの阪本行政書士に、要件や手続きのポイントについてお話を伺っていきます。

 

―本日はよろしくお願いいたします。

阪本:よろしくお願いします。

―まずは貨物利用運送業をはじめるための許可と登録の制度について、簡単にご説明いただけますか?

阪本:貨物利用運送事業には第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。

第一種貨物利用運送事業は、貨物自動車・船舶・航空・鉄道のいずれか1つの輸送手段を利用して行う運送事業になります。第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送に船舶・航空・鉄道の輸送手段を利用し、幹線輸送に先行することともに後続する貨物自動車での貨物の集荷と配達を一貫して行う運送事業になります。

―貨物利用運送事業といっても第一種と第二種の2つの種別があるのですね。貨物利用運送事業の許可・登録手続きはどのように進めればよいのでしょうか?

阪本:貨物利用運送事業の許可・登録の手続きを進めるためには、まず、事業者さんのビジネスモデルが第一種なのが第二種なのか、そして、どの輸送手段を利用するかを確定する必要があります。

種別と輸送手段が確定になりましたら、登録・許可を取得するための要件を確認します。

―登録・許可を取得するための要件の確認ですか?

阪本:事業者さんの中には、国土交通省や運輸局が公表している必要書類一覧に記載されている書類を提出しさえすれば、貨物利用運送事業の許可・登録を取得できると考えられている方もいらっしゃいます。

しかしながら、そうではありません。

提出する書類は、申請会社が許可・登録を取得するための条件を満たしていることを審査を行う国土交通省や運輸局が確認するための資料です。貨物利用運送事業の許可・登録を取得するための最初の工程は、申請会社が許可・登録の要件を満たしているかの確認からはじまります。

―貨物利用運送事業の登録・許可の要件の中には大きく分けて人・モノ・お金の3つの要件があると伺っていますが、許可・登録の申請手続きを進める上でどのような点に注意が必要でしょうか?

阪本:人・モノ・お金の要件の中で、事業者さんよりご質問頂く内容をいつくかお話いたします。

まず、人の要件です。運行管理者や整備管理者の選任義務があると思われている事業者さんがいらっしゃいますが、多くの貨物利用運送事業者は、自社名義の貨物自動車を運行しませんので運行管理者・整備管理者の選任義務はありません。

貨物利用運送事業で運行管理者・整備管理者の選任が必要なのは、特定二種と呼ばれる、一般貨物自動車運送事業許可は取得していないが、貨物の集配を自社名義の貨物自動車で行うケースです。

―モノの要件の注意点はいかがでしょうか?

阪本:モノの要件としては2つあります。

一つ目は保管施設です。申請書類の中の事業計画には、保管施設を記載する欄があります。貨物利用運送事業を行うためには保管施設が必ず必要なのかというご相談を頂くことがありますが、貨物利用運送事業の登録・許可を取得する上で、保管施設は必須施設ではありません。

着荷主から発荷主へ直送するビジネスモデルであればそもそも保管施設は不要です。

バニング・デバニング作業を行う保管施設を申請会社が所有・借り受けておらず、集荷を行う運送会社がその保管施設を所有・借り受けている場合は、保管業務は外注と整理しますので、これも保管施設が不要のケースです。

貨物利用運送事業の保管施設は、申請会社が所有していたり、借り受けている倉庫や上屋などが該当します。

―モノの要件の2つの目の注意点はどのような内容でしょうか?

阪本:モノの要件の2つ目は、営業所の構造です。

貨物利用運送事業の営業所としてバーチャルオフィスを使用される方がいらっしゃいますが、自社が占有する個室がないバーチャルオフィスは、貨物利用運送事業の営業所として認められません

貨物利用運送事業を運営するためには、営業所内に事業の種別等の掲示義務があります。レンタルオフィスであっても申請会社が占有できる個室があれば掲示ができまずが、バーチャルオフィスは住所だけのため、掲示することができません。その理由によりバーチャルオフィスは貨物利用運送事業の営業所として使用できません。

 

―最後に、お金の要件ではどのような点に注意が必要でしょうか?

阪本:貨物利用運送事業の許可・登録を取得するためには、純資産額で300万円以上有していることが要件となっていますが、この純資産額というのを勘違いされる事業者さんが多いです。

貨物利用運送事業の許可・登録の申請現場で純資産額300万円以上を有しているかどうかの判断は、決算後に税務署へ提出した直近決算期の貸借対照表に記載されている純資産合計がいくらになっているかで判断いたします。

「利益が300万円以上ある」とか「会社の預金が300万円以上あって残高証明書が提出できる」では純資産額300万円以上あるとは判断されません。直近決算期の貸借対照表の純資産合計の額が300万円以上あることが要件です。

―第二種貨物利用運送事業の許可申請の場合は直近3期分の貸借対照表を提出するようですが、会社設立から3期を経過しないと第二種貨物利用運送事業の許可申請はできないのでしょうか?

阪本:3期分の貸借対照表を提出できなくても、第二種貨物利用運送事業の許可申請は可能です。この場合は、許可申請書を提出する時点で直近まで1期分又は2期分の貸借対照表を提出すれば足ります。

―1期目の決算を迎えていない、いわゆる新設法人の場合はどうすればいいのでしょうか?

阪本:新設法人の場合は払込資本が300万円、もっとざっくり説明するのであれば資本金の額が300万円以上であれば、貨物利用運送事業の許可・登録を取得するための純資産額300万円以上を有していることになります。決算期を迎えていなくても、この要件を満たしていれば、お金の要件を満たしていることになります。

―ここまで、貨物利用運送事業の許可・登録を取得するための人・モノ・お金の要件のうち、ポイントを解説いただきました。人・モノ・お金の要件以外で、これから貨物利用運送事業の申請をされる事業者さんが、注意すべき点はありますか?

阪本:貨物利用運送事業の許可・登録の申請を進める際、運送の委託先である利用する運送事業者の情報を、第一種貨物利用運送事業の場合は事業計画に、第二種貨物利用運送事業の場合は事業計画と集配事業計画に記載します。

したがって、運送の委託先が決まっていない状況では登録・許可申請を進めることができません

運送の委託先を確保していることの裏付け書類が、申請会社と運送委託先との締結した運送委託契約書になります。

外航海運や内航海運の申請では、海上輸送を委託する船会社との運送委託契約書のかわりに、起用船会社が発行した海上運賃の見積書を使用しますが、委託先との契約関係を示す書類の原則は、契約書になると考えていただければと思います。

―シグマさんは貨物利用運送事業の許可・登録申請を数多く支援されているだけあって、要件や手続きのポイントについての説明が非常にわかりやすかったです。貴重なお話ありがとうございました。

阪本:ありがとうございました。

貨物利用運送事業の許可・登録申請は、事業者さん自身で申請することは可能ではありますが、申請窓口に何度も訪問したり、申請書類受付後の補正対応で審査が長期化することもあります。

貨物利用運送事業の許可・登録を最短距離で行いたいとお考えの事業者さんは、許認可手続きの国家資格者である行政書士の支援を受けることがよろしいかと思います。

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