弊社ではトレーラーを使用した一般貨物自動車運送事業を経営しています。
2024年問題の影響を受けてトラックのみでの長距離輸送が難しくなってきています。そこで、内航船を使用して集荷から配達までを一貫輸送サービスを行いたいと考えております。
荷主企業に内航船を使用することを提案したところ第二種貨物利用運送事業の許可を保有しているかどうかを聞かれました。
一方、同業である一般貨物自動車運送事業者からは第二種貨物利用運送事業の許可は不要だと言われています。
第二種貨物利用運送事業に該当するのでしょうか?しないのでしょか?使用予定の内航船は旅客フェリーではなくてRORO船です。
内航RORO船は「貨物船」に該当するため、運送事業者扱いになり、一般貨物自動車運送事業者が内航RORO船を利用するときは、内航に関する第二種貨物利用運送事業に該当します。
2024年4月1日より、トラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用されることになりました。トラックドライバーの労働時間が短くなることにより、輸送能力が不足するといわれています。
2024年問題の影響を受けて、トラックから船舶への輸送を振り返るモーダルシフトを検討されている一般貨物自動車運送事業者が増えてきています。
一般貨物自動車運送事業者が長距離輸送に内航船を利用する場合、RORO船とフェリーのどちらかを利用することになるでしょう。
内航RORO船は、内航海運事業法のいわゆる「貨物船」に該当します。フェリーは、海上運送法の「旅客船」に該当します。
一般貨物自動車運送事業者が、RORO船を利用する場合やフェリーを利用する場合に、船舶運航会社と貨物運送に関する運送契約を締結する場合は、第二内航貨物利用運送事業に該当します。
一方、一般貨物自動車運送事業者が、船舶運航会社と貨物運送に関する運送契約を締結せずに、乗船の都度、乗船券を購入してフェリーを利用する場合は、第二種内航貨物利用運送事業には該当しません。
一般貨物自動車運送事業者が、船舶運航会社と締結する貨物運送に関する運送契約は、一定期間有効なものであり、継続的に船舶を利用する内容となります。
船舶運航会社とは、貨物運送に関する運送契約は調印していないが、船舶運送会社が発行した車両搬送運賃の見積書などの運賃収受に関する書類が存在する場合は、第二種内航貨物利用運送事業に該当すると思われます。
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