事例紹介:第二種貨物利用運送事業(外航海運と国際航空に係る宅配便事業)の許可申請

この記事では、第二種貨物利用運送事業(外航海運と国際航空に係る宅配便事業)の許可取得手続きについて、当法人がどのようにサポートしたかをご紹介しております。

お問合せから許可取得までどのような流れで進行したのか、また、当法人担当行政書士がどのように論点を整理したのかをお伝えします。

シグマに相談したきっかけ

フォワーディング事業へ新規参入することになったため、事業責任者の方が当法人のホームページをご覧になり、お電話でお問合せをいただきました。

その際、参入されるフォワーディング事業において第二種貨物利用運送事業許可が必要になるかどうかや、第二種貨物利用運送事業許可を取得する際の期間と費用などについてご質問にお答えしました。

後日あらためてご連絡くださり、許可取得に向けての面談を希望されたため、当法人オフィスでの面談予約を承りました。

ご面談での確認事項

ご面談は、都庁前オフィスにご来所いただき、第二種貨物利用運送事業の許可申請を検討されている法人様の概要(事業拠点、決算期、株主構成など)や、参入予定のフォワーディング事業のビジネスモデルの詳細を伺いました。

第二種貨物利用運送事業に該当するビジネスモデルのため、

  • 許可取得の基準
  • 手続きの流れ
  • お客様側でご準備いただく書類

などについてご案内をいたしました。

また、外航海運と国際航空の許可申請に関して、発港(発空港)や着国、協力会社の選定状況をヒアリングいたしました。

外航海運・国際航空のどちらの輸送モードも「利用の利用」での許可申請となるケースであったので、協力会社が取得したい輸送モードと同じ輸送モードの第二種貨物利用運送事業許可を取得していることが許可申請を進める大前提となることをご説明し、お客様には協力会社の取得許認可状況の確認をお願いいたしました。

増資と事業目的の変更手続き

第二種貨物利用運送事業の許可を取得する条件として、直近決算期における純資産額が300万円以上であることが求められています。ご面談時に、申請法人の直近決算書を拝見したところ純産額が300万円未満でした。

そこで、増資手続きが必要になる旨と、増資手続き後に第二種貨物利用運送事業の許可申請を進める際の必要書類と注意点をご説明いたしました。

また、定款の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載がなかったため、増資手続きを行う際に、同時に事業目的変更手続きを行っていただけるようお願いをいたしました。

IATA代理店でないのに第二種貨物利用運送事業(国際航空)の許可申請はできるのか

当法人へ許可申請手続きを正式にご依頼後、国際航空に係る第二種貨物利用運送事業許可の申請準備を進めている中で、協力会社より、「IATAに加盟しないと第二種貨物利用運送事業の許可を取得できないのでは?」というご質問がありました。

国際航空には、一般混載事業と宅配便事業があります。

一般混載事業の場合は国際航空貨物代理店であることが許可取得条件となっているため、IATAへの加盟が必要になります。

一方で宅配便事業の場合は、国際航空貨物代理店であること以外に、国際航空に係る第二種貨物利用運送事業の集貨代理店であることが許可取得条件になっています。

今回の許可申請は、国際宅配便事業での許可申請となるため、IATAへの加盟をしなくても許可申請を進めることができるため、その旨をお客様より協力会社へ説明していただきました。

外航海運と国際航空に係る宅配便事業の同時申請

外国人第二種貨物利用運送事業では、外航海運と国際航空の2つの輸送モードを同時申請することはできません。

貨物利用運送事業では、次のいずれかに該当する事業者を、外国人事業者と定義しています。

  1.  日本国籍を有しない者
  2. 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
  3.  外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
  4. 法人であって、1.~3.までに掲げる者が、
    ・その代表者であるもの 又は
    ・これらの者がその役員の1/3以上 若しくは
    ・議決権の1/3以上 を占めるもの

今回の許可申請者は、外国人事業者ではなく邦人事業者であるため、外航海運と国際航空の2つの輸送モードを同時に申請することが可能です。

2つの輸送モードを同時に申請すると、両方の輸送モードの審査が終わらないと許可処分にならないというデメリットがあります。

一方で、新規許可申請と輸送モード追加の変更認可申請を行うと登録免許税額が14万円(新規12万円+変更認可2万円)となりますが、2つの輸送モードを同時に申請すると登録免許税額は新規のみの12万円となり、登録免許税が節約できるというメリットがあります。

当法人では、外航海運と国際航空の許可申請の準備状況やお客様のご意向を伺いながら、同時申請をするかどうか提案しています。

幸いないことに、今回のお客様は、外航海運と国際航空の申請準備が同時期に完了したため同時申請を行いましたが、どちらかの申請準備が大幅に遅れている場合は、準備が完了している許可申請を先行させることをお客様にご提案することもあります。

この点、多くの手続きを経験しないと判断が難しいところもございますので、手続にご不安を感じている事業者様は、私たちのように利用運送の手続きに関して実績豊富な行政書士事務所サポートを受けるということも検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事で取り上げている審査基準や審査運用は、許可申請当時のものであり、個別の事情によっても取り扱いが異なることがありますので、その点ご了承下さい。本記事を参考にして許可申請手続きを進められて、申請者に不都合が生じた場合であっても当法人は責任は負いかねます。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

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