運輸法務専門の行政書士、行政書士法人シグマです。
第一種貨物利用運送事業登録申請書を東京運輸局へ提出してきました。今回の利用運送機関の種類(輸送モード)は貨物自動車でした。
とある行政書士法人様よりご紹介いただいたお客様の申請でした。
今回の申請者様は、新たに株式会社を設立されて、その法人で貨物利用運送事業を経営したいとのことでした。
株式会社設立手続きはお客様をご紹介いただいた行政書士法人様が懇意にされている司法書士事務所様が担当しました。
私どもは、その司法書士さんと電話やメールでやりとりをしまして、第一種貨物利用運送事業の登録要件を満たした株式会社が設立できるようアドバイザリーを行わせていただきました。
会社設立手続きが完了してから貨物利用運送事業の登録申請準備に着手してもよいのですが、この方法だと時間がかかってしまいます。
そのため私どもがお手伝いするときに、新会社で許認可を取得する際は、会社設立手続きと許認可取得手続きを同時並行で進めて、新会社の登記簿謄本が取得できるようになったら、すぐに申請できるよう手続きの進行管理を行っております。
今回のお客様は、司法書士様より会社設立手続きが完了した旨のご連絡をいただいた翌日に、東京運輸支局へ申請書類を提出いたしました。
このような効率的な段取りを組めるのは、第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きを、毎月複数件数申請している運輸法務専門の行政書士事務所ならではの業務品質だと考えております。
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.