貨物利用運送事業を経営しています。許認可によっては更新手続きが必要な業種がありますが、弊社が保有している貨物利用運送事業登録・許可について更新手続きを行った記録が社内に残っていません。貨物利用運送事業には更新手続きはあるのでしょうか。もしかして、弊社の貨物利用運送事業は失効してしまっているのではないかと不安です。
第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可ともに、更新手続きは法定されていません。従いまして、更新手続きは不要です。
貨物利用運送事業法では、第一種貨物利用運送事業登録と第二種貨物利用運送事業許可のどちらともに有効期間は定めておりません。貨物利用運送事業の登録・許可に更新手続きという概念はありません。従って貨物利用運送事業者から事業廃止の届出を行うか、国土交通大臣より登録・許可の取消処分を受けない限りは、貨物利用運送事業の登録・許可が失効になることはありません。
更新手続きは不要ですが、貨物利用運送事業の登録・許可を維持するために必要な行政手続きがあります。
一つ目は、定期報告手続きです。貨物利用運送事業者は、毎年、事業概況報告書と事業実績報告書の2つの定期報告書を作成して提出する義務があります。外航や国際航空に関する外国人国際貨物利用運送事業者は事業概況報告書の提出が不要のため事業実績報告書のみを作成して提出する必要があります。この定期報告手続きを更新手続きを仰られる事業者さんもいらっしゃいますが、厳密に言えば更新手続きではなく報告書の提出です。国土交通省や運輸局に更新手続きといっても話は通じないと思います。
二つ目は、変更手続きです。事業計画(第二種貨物利用運送事業の場合は事業計画と集配事業計画)に変更のある場合は、変更内容にあわせて、変更認可申請や届出を行う必要があります。さらに、貨物利用運送事業者の社名、本店、役員に変更があった場合も届出が必要です。さらに外国人国際貨物利用運送事業の場合は、国籍の変更も変更届出の対象になります。
三つ目は、運賃料金変更手続きです。貨物利用運送事業者は、荷主から収受する運賃料金を設定して国土交通省や運輸局へ届出を行っています。届出運賃料金に変更が生じた場合は変更日から30日以内に届出を行います。利用する運送会社の仕入運賃が変更になったり、荷主が変更になり届出済運賃料金と実態が乖離するようならば、運賃料金変更手続きが必要になります。
一つ目の定期報告手続きはすべての貨物利用運送事業者が行う手続きになります。二つ目と三つ目は、変更が生じた貨物利用運送事業者が行う手続きとなります。貨物利用運送事業の登録・許可には有効期限が定められておらず更新手続きは不要ですが、適正に貨物利用運送事業を行うためには、3つの手続きが必要であることを覚えておいたほうがよいでしょう。
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